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補助金等の名称 |
対象となる経費 |
対象者等 |
金額・補助率 |
ウェブページ |
担当部署 |
問い合わせ先
電話番号 |
問い合わせ先
メールアドレス |
行政通則 |
地域振興 |
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町内会等活動支援交付金 |
活動及び集会施設運営経費に対して交付金を交付する。 |
地区住民で組織した自治組織(町内会等)及び地域集会施設運営団体等 |
活動に応じ5千円から1万円の交付金の交付のほか、集会施設の運営経費に対して5万円を上限に交付金を交付する。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/3019 |
市民部まちづくり課 |
0195-23-3119 |
machidukuri@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則 |
地域振興 |
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地域の元気づくり支援補助金 |
地域課題の解決を図り、地域が元気になる事業を行う場合に要する経費 |
地区住民で組織した自治組織(町内会等)及び市内を主たる活動地域としている市民団体(まちづくり団体、ボランティア団体、特定非営利活動法人等)又は企業等(企業、社会福祉法人等) |
対象事業に要する経費の5分の4に相当する額以内の額とし、30万円を限度とする。ただし、構築物等の整備を伴う場合は80万円を限度とする。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/2982 |
市民部まちづくり課 |
0195-23-3119 |
machidukuri@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則 |
地域振興 |
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地域おこし協力隊起業支援補助金 |
・市内物件の設備費、備品費、土地・建物賃借費
・市内の法人登記に要する経費
・知的財産登録に要する経費
・マーケティングに要する経費
・技術指導受入れに要する経費
・資格取得に要する経費
・農業経営に必要な苗木、成木購入に要する経費(果樹栽培による起業の場合に限る)
・その他市長が特に必要と認めるもの |
二戸市から委嘱を受けた地域おこし協力隊員で、以下すべてに該当する者
・地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者または任期終了の日から1年以内の者
・地域おこし協力隊業務に関連し、地域の活性化に資する事業を起業しようとする者
・二戸市内への継続的な居住が見込まれる者 |
・市内物件の設備費、備品費、土地・建物賃借費
・市内の法人登記に要する経費
・知的財産登録に要する経費
・マーケティングに要する経費
・技術指導受入れに要する経費
・資格取得に要する経費
・その他市長が特に必要と認めるもの
を行う場合に要する経費の10/10
・農業経営に必要な苗木、成木購入に要する経費(果樹栽培による起業の場合に限る)に係る経費の10/10
※いずれも上限1,000,000円
※国等による補助金交付を受けている場合、補助対象経費から補助金額を差し引いた額とする |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H431902500005/H431902500005.html |
総務部総合政策課 |
0195-23-3115 |
seisaku@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則 |
地域振興 |
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地域おこし協力隊活動支援補助金 |
・住宅借上料
・居住に係る経費(電気、ガス、上下水道料金) |
二戸市から委嘱を受けた地域おこし協力隊員 |
・住宅借上料の10/10(月額上限60,000円)
・居住に関する経費の1/2(4~10月の月額上限15,000円、11~3月の月額上限20,000円) |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H431902500018/H431902500018.html |
総務部総合政策課 |
0195-23-3115 |
seisaku@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則
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地域振興
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テレビ難視聴地域解消事業費補助金
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1 テレビ共同受信施設設置事業
テレビ共同受信施設組合がテレビ共同受信施設(その設置に要する経費が当該組合の加入世帯につき、1世帯当たり3万5千円を超える施設に限る。)を設置する場合(日本放送協会と共同して行うときは、当該組合が負担する経費) |
テレビ共同受信施設組合 |
当該事業に要する経費から、当該組合の加入世帯に3万5千円を乗じて得た額を控除した額以内の額。ただし、1世帯当たり30万円を限度とする。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H418902500013/H418902500013.html |
総務部情報企画課
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0195-23-3114
|
jouhou@city.ninohe.iwate.jp
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2 テレビ中継局設置事業
放送事業者がテレビジョン放送の中継を行う施設を設置する場合に要する経費 |
放送事業者 |
当該事業に要する経費の2分の1に相当する額以内の額 |
行政通則 |
地域振興 |
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ふるさと移住体験補助金 |
・宿泊施設使用料
・レンタカー借上料
・レンタカー燃料代
※いずれも市内事業者に限る
※レンタカーは排気量1,500cc以下のもの |
次のいずれかの活動をする、指定地域外の出身であり住所を有する者
・市内に住居を探す活動
・市内に仕事を探す活動
・市内への移住や就業を目的とした市内視察、体験活動、研修等に参加する活動
・市内への移住検討又は実現のために必要と認められる活動
※指定地域…岩手県内の市町村、青森県八戸市、十和田市、三沢市、上北郡野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸郡の区域、秋田県大館市、鹿角市、鹿角郡小坂町 |
・宿泊使用料…上限5,000円として1人あたり1泊の宿泊料金の1/2以内
※10泊分まで。同行者1名まで同額の補助対象。
・レンタカー借上料及び燃料費…1回あたりの上限30,000円として費用合計額の1/2以内。5回まで。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H429902500043/H429902500043.html |
総務部総合政策課 |
0195-23-3115 |
seisaku@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則 |
地域振興 |
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ふるさと移住支援補助金 |
・市内にある借家、アパート、公営住宅等の家賃(社宅、社員寮、一親等以内の親族が所有する住宅は対象外)
・初期費用(賃借契約に要する礼金、仲介手数料、保証料)
・引越し費用(賃貸住宅に居住するための引越しに要する費用)
※初期費用・引越し費用…転入前または転入から30日以内の申請が必要。転入日以降発生した費用は補助対象外 |
○二戸市民で以下すべてに該当する者
・転入日から5年以内
・指定地域外からの移住
・転入日時点で50歳未満
・二戸市に定住する意思を有する
・地域資源を活用した産業に従事している、市内企業に就業しているまたは市内で起業している
・世帯員全員が公的または企業から家賃補助を受けていない
・世帯員全員が暴力団関係者ではない
・世帯員全員が市税等の滞納が無い
・世帯員全員が本要綱内同種類の補助金交付を受けていない
○指定地域外に住所を有する者で以下すべてに該当する者
・転入日時点で50歳未満
・地域資源を活用した産業に従事しようとする、市内企業に就業しようとするまたは市内で起業しようとする
・世帯全員が公的または企業から家賃補助を受けていない
・世帯全員が暴力団関係者ではない
・世帯全員が市税等の滞納が無い
・世帯全員が本要綱内同種類の補助金交付を受けていない
※指定地域…岩手県内の市町村、青森県八戸市、十和田市、三沢市、上北郡野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸郡の区域、秋田県大館市、鹿角市、鹿角郡小坂町 |
・家賃…月額賃借料の1/2または20,000円のいずれか少ない額で最長3年間
※管理費、共益費、駐車場使用料は対象外
・初期費用…1/2または60,000円のいずれか少ない額
・引越し費用…1/2または100,000円のいずれか少ない額 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H429902500044/H429902500044.html |
総務部総合政策課 |
0195-23-3115 |
seisaku@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則 |
地域振興 |
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ふるさと移住定住住宅リフォーム補助金 |
市内空き家住宅のリフォーム費用 |
○二戸市民で以下すべてに該当する者
・転入日から8年以内
・指定地域外からの移住
・転入日時点で50歳未満
・二戸市に定住する意思を有する
・地域資源を活用した産業に従事している、市内企業に就業している
・世帯員全員が暴力団関係者ではない
・世帯員全員が市税等滞納が無い
・世帯員全員が本要綱による補助金交付を受けていない
○指定地域外に住所を有する者で以下すべてに該当する者
・転入日時点で50歳未満
・地域資源を活用した産業に従事しようとする、市内企業に就業しようとする
・世帯全員が暴力団関係者ではない
・世帯全員が市税等滞納が無い
・世帯全員が本要綱による補助金交付を受けていない
○その他共通要件
・工事着手前に申請すること
・事業に要する経費が税抜30万円以上であること
・市内に主となる事業所もしくは本店を有する法人または個人で、住宅リフォームを行う者による工事であること
・対象事業について、国や県等補助を受けていないこと
・補助金を申請した年度内に着手、完了を予定していること
※指定地域…岩手県内の市町村、青森県八戸市、十和田市、三沢市、上北郡野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸郡の区域、秋田県大館市、鹿角市、鹿角郡小坂町 |
・経費の2/3
※自己所有の住宅の場合…上限700,000円
※自己所有以外の住宅の場合…上限300,000円 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H429902500045/H429902500045.html |
総務部総合政策課 |
0195-23-3115 |
seisaku@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則 |
地域振興 |
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移住支援金 |
経費の指定無し |
○移住元の要件として以下すべてに該当すること
・住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)に在住かつ東京23区内への通勤をしていた
・住民票を移す直前1年以上、東京23区内に在住または東京圏に在住かつ東京23区内への通勤をしていた
○転入後の要件として以下すべてに該当すること
・転入後1年以内の申請
・5年以上居住する意思がある
○就業・起業の要件として以下の(1)~(5)のいずれかに該当すること
(1)以下すべてに該当する就業をしている
・勤務先が東京圏以外または東京圏の条件不利地域に所在すること
・移住支援金対象法人としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に掲載している求人に就業したこと
・当該法人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降に応募していること
・就業者にとって3親等以内の親族が経営を担う職務にある法人への就業ではないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・当該法人に申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
・新規の雇用であること
(2)以下すべてに該当する、国実施のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業をしている
・勤務先が東京圏以外または東京圏の条件不利地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・当該法人に申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
・新規の雇用であること
(3)以下すべてに該当するテレワークをしている
・自己の意思により市内に移住し生活の本拠を有すること
・移住元での業務を引き続き行うこと
・テレワーク交付金等による所属先企業等から資金が提供されていないこと
(4)県が実施する遠恋複業の取組によって県内の企業または団体と複業を実施したことがある
(5)1年以内に県から起業支援金の交付決定を受けた起業をしている
○世帯の要件として以下すべてに該当すること
・移住元において、世帯全員が同一世帯に属していた
・申請時において、世帯全員が同一世帯に属している
・申請時において、世帯員全員が転入後1年以内である
・世帯員全員が暴力団関係者ではない |
単身世帯:600,000円
2人以上の世帯:1,000,000円
※18歳未満の子1人につき1,000,000円加算 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H501902500014/H501902500014.html |
総務部総合政策課 |
0195-23-3115 |
seisaku@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則 |
地域振興 |
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若者向け空き家住宅取得支援補助金 |
二戸市空き家バンク登録の空き家取得に要する経費(敷地取得費も含む) |
以下すべてに該当する者
・交付申請の前年度末時点において39歳以下
・補助金交付を受けてから5年以上継続して居住する意思がある
・世帯全員が過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない
・世帯全員が市税等滞納が無い
・暴力団関係者ではない
・申請者または同一世帯員の3親等以内の親族からの住宅取得ではない |
1件当たり500,000円 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H504902500027/H504902500027.html |
総務部総合政策課 |
0195-23-3115 |
seisaku@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則 |
地域振興 |
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結婚新生活支援補助金 |
・住居費(購入費、建築費、賃料、敷金、礼金(保証金等類するものを含む)、共益費、仲介手数料)
・引越し費用(引越し業者または運送業者への支払いに係る実費)
・リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用) |
以下すべてに該当する者
・新婚世帯(申請日の前年度1/1~申請日の属する年度末までに婚姻届を受理された夫婦)
・申請日において夫婦どちらかの住所を補助金の対象となっている住居に定めている
・婚姻日時点で夫婦どちらも年齢が39歳以下
・夫婦の合計所得金額が500万円未満
・夫婦どちらも滞納が無い
・県または市が主催する結婚、妊娠、出産または子育てに関するセミナー等に参加している |
・夫婦どちらも29歳以下
対象経費の額以内の額で上限600,000円+定額100,000円
・夫婦のどちらかが30~39歳
①対象経費の額以内の額で上限300,000円 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H506902500023_001/H506902500023_001.html |
総務部総合政策課 |
0195-23-3115 |
seisaku@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則 |
地域振興 |
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いきいき岩手結婚サポートセンター入会登録料補助金 |
いきいき岩手結婚サポートセンター入会登録料 |
以下すべてに該当する者
・結婚していない
・センターに入会した日及び補助金交付申請日において市内に住所を有する
・市税を滞納していない |
入会登録料の1/2 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H430902500017/H430902500017.html |
総務部総合政策課 |
0195-23-3115 |
seisaku@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則 |
地域振興 |
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二戸市地域型次世代省エネ住宅推進補助金 |
4 地域型次世代省エネ住宅推進補助金
自ら居住するための以下のいずれにも該当した住宅を新たに建築する、若しくは既存の住宅の一部を改修する経費
①二戸型住宅であること。
②登録工務店による施工であること。
③申請のあった年度に着工し、当該年度内に完成を予定していること。 |
市内に自ら居住するため、二戸型住宅を新築又は二戸型住宅へリフォームする者(建物の所有者の名義が共有である場合については、共有者のうち1人とする。) |
①新築にあっては、対象事業に要した額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、60万円を限度とする。
②リフォームにあっては、対象事業に要した額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H505902500081/H505902500081.html |
市民部環境推進課 |
0195-23-1682 |
kankyou@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則 |
地域振興 |
|
住まいの省エネルギー改修推進事業費補助金 |
5 住まいの省エネルギー改修推進事業費
市内に所在する住宅の所有者が当該住宅の省エネ性能を向上させるために要する経費
①省エネルギ ー改修を行うための調査に要する費用
②省エネルギー 改修に係る設計費
③省エネルギ ー改修を行うための計画の策定に要する費用
④省エネルギー 改修に係る設計の内容につき第三者機関による評価に要する費用
⑤省エネルギ ー改修に係る工事費(ZEH水準となる全体改修と併せて行う住宅の構造補強に係る工事に要する費用を含む) |
補助の対象となる以下の住宅を所有し、市税を滞納していない者
①市内にある一戸建て住宅(併用住宅の場合は住宅部分のみ対象)
②省エネ改修(ZEH水準、省エネ基準などに適合)後に、現行の耐震基準に適合する住宅
※この他にも補助要件があるため、詳細は要相談。 |
①【省エネ基準に適合する場合 】
補助率:4/10
補助上限額:300,000 円/戸
②【 ZEH 水準に適合する場合 】
補助率:8/10
補助上限額:700,000 円/戸 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/3822 |
市民部環境推進課 |
0195-23-1682 |
kankyou@city.ninohe.iwate.jp |
教育 |
学校教育 |
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小中学校文化・体育大会出場費補助金 |
1 大会参加料(参加手数料等は除く)
2 交通費(鉄道バス運賃、自動車借上料、器具運搬費等)(燃料費は除く)
3 宿泊費(大会で定める協定宿泊料、協定宿泊料が定められていない場合は市で定める額)
*補助対象となる者・・・大会要綱等に定める登録(出場)選手及び監督等 |
1 地方公共団体若しくは学校文化体育団体の主催又はこれらと関係団体との共同主催の大会
※但し、営利団体が主催する大会は除く
2 県大会レベル以上の大会(地区予選等を経て代表となったもの。自由参加により出場可能な大会は除く)。県代表として出場する場合は東北大会レベル以上の大会 |
補助対象経費の1/2相当額 |
http://www.edu.city.ninohe.iwate.jp/kakuka/kyouikukikaku_3.html |
教育部教育企画課 |
0195-23-3481 |
gakkou@city.ninohe.iwate.jp |
教育 |
社会教育 |
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地域コミュニティセンター整備事業費補助金 |
地域コミュニティセンター(公民館、集会所等)の新築又は修繕に要する経費 |
地区住民で組織した自治組織(町内会等)及び地域集会施設運営団体等 |
経費の2分の1以内の額。ただし、300万円を超える場合は300万円を限度とする。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/2982 |
市民部まちづくり課 |
0195-23-3119 |
machidukuri@city.ninohe.iwate.jp |
教育 |
体育 |
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二戸市スポーツ交流事業補助金 |
交流人口の拡大や地域の活性化に資するスポーツ大会及び交流試合等を開催する団体が実施する事業に係る経費 |
大会主催者 |
(宿泊を伴う場合)
ア 宿泊を伴う選手等1名当たり5,000円(上限10万円※20名)
イ アに加え、旅館・ホテル業を営む市内の宿泊施設に宿泊する選手等1名当たり1,000円
ウ(宿泊を伴わない場合)
二戸管外の選手1名当たり2,000円(上限5万円※25名) |
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/3984 |
生涯学習課 |
0195-23-3483 |
sports@city.ninohe.iwate.jp |
教育
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文化
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|
二戸市指定文化財等補助金
|
1 条例第12条、第13条、第32条及び第37条の規定に基づく、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財及び市指定史跡名勝天然記念物の管理又は修理に要する経費 |
市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財及び市指定史跡名勝天然記念物の所有者等 |
管理又は修理に要する経費の2分の1に相当する額以内の額 |
|
教育部文化財課
|
0195-23-8020
|
bunkazai@city.ninohe.iwate.jp |
2 条例第24条第2項、第32条及び第41条第2項の規定に基づく、市指定無形文化財、市指定無形民俗文化財及び市選定保存技術の保存に要する経費 |
市指定無形文化財、市指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体
市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者 |
保存に要する経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、伝承者の養成に要する経費の補助額は、予算の範囲内で毎年度市長が定める額とする。 |
3 条例第25条第2項の規定に基づき、市が勧告した場合の公開に要する経費 |
市指定無形文化財の公開を行う者 |
公開に要する経費の2分の1を下回らない額 |
教育 |
文化 |
|
二戸市指定文化財管理費補助金 |
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき指定された重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、名勝及び天然記念物(以下「指定文化財」という。)の所有者又は管理団体等が行う維持管理に要する経費
対象となる事業:防災設備保守点検等、小修理、環境整備、燻蒸・殺虫 |
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき指定された重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、名勝及び天然記念物(以下「指定文化財」という。)の所有者又は管理団体等 |
当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)とする。 |
|
教育部文化財課 |
0195-23-8020 |
bunkazai@city.ninohe.iwate.jp |
教育 |
文化 |
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無形文化財育成補助金 |
(1)二戸市文化財保護条例第6条に基づく管理及び第24条第2項に基づく保存に関する活動
(2)発表・披露の活動
(3)次世代への伝承活動等に関する活動
(4)地域行事への参画活動 |
二戸市指定無形民俗文化財の保存団体 |
(1)50,000円
(2)10,000円
(3)5,000円
(4)5,000円 |
|
教育部文化財課 |
0195-23-8020 |
bunkazai@city.ninohe.iwate.jp |
教育 |
文化 |
|
二戸市文化財愛護少年団育成補助金 |
(1) 団体の行う研修会、講習会等
(2) 団体の行う文化大会
(3) その他必要と認めた事業 |
文化財愛護少年団 |
18,000円以内の定額 |
|
教育部文化財課 |
0195-23-8020 |
bunkazai@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
社会福祉 |
高齢者福祉 |
二戸市高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金 |
市内における要援護高齢者等が居住する住宅のトイレ、浴室等(玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所その他必要と認められる箇所)の改善、床面の段差の解消、手すりの設置など、日常生活動作及び介護者の介護動作の向上に資すると認められる改善に要する経費 |
1 要援護高齢者
要介護認定、要支援認定を受けた65歳以上の者(要介護認定を受けた2号保険者を含む)
2 重度身体障害者
身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の級別が1級から3級までの者。 |
改善に要する経費から改善費控除額(20万円)を控除した額の3分の2。上限40万円。 |
|
健康福祉部福祉課 |
0195-23-1315 |
hukusi@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
社会福祉 |
高齢者福祉 |
敬老会補助金 |
(1) 敬老会開催に係る会議費、事務費及び諸経費
(2) 敬老会開催当日の賄い材料費及び食糧費
(3) 敬老会開催当日のアトラクション等に要する経費
(4) 補助事業者が支給する敬老記念品等に要する経費
(5) その他市長が敬老会開催に関し必要と認める経費 |
町内会等 |
75歳以上1人あたり1,500円
健康に資する取組を行った場合 加算30,000円 |
|
健康福祉部福祉課 |
0195-23-1315 |
hukusi@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
社会福祉 |
高齢者福祉 |
介護予防団体支援事業費補助金 |
自主的かつ継続的に行う介護予防に資する経費 |
市内の地区住民により組織された自治組織等 |
補助対象事業に要する経費の5分の4、上限3万円 |
|
健康福祉部福祉課 |
0195-23-1315 |
hukusi@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
社会福祉 |
障害者福祉 |
成年後見制度利用支援事業助成金 |
(審判請求費用助成)
後見開始の審判等を請求する者又は当該者に代わり当該後見開始の審判等を請求する者による当該後見開始の審判等に要する費用
(報酬費用助成)
審判の請求に基づき選任された成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人に付与する報酬 |
(審判請求費用助成)
次の⑴、⑵のいずれにも該当する成年被後見人等に係る後見開始の審判等を請求した者
⑴審判の対象となる者が本市に居住地を有する者又は本市以外に居住地を有する者のうち以下のアからエのいずれかに該当するもの
ア 介護保険法第13条第1項の規定による本市の住所地特例対象被保険者
イ 老人福祉法第5条の4第1項ただし書の規定により本市から福祉の措置を受けている者
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定により、本市から介護給付費等を支給する旨の決定を受けている者
エ 生活保護法第19条の規定により本市が保護を決定し、当該保護を受けている者
⑵次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている者
ウ 資産、収入等の状況からアに準ずると市長が認める者
(報酬費用助成)
審判請求費用助成の(1)、(2)のいずれにも該当する成年被後見人等
※成年後見人等が成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合は対象外 |
(審判請求費用助成)
審判の請求に要した費用の額
(報酬費用助成)
施設入所者:月額1万8,000円(上限)
在宅者:月額2万8,000円(上限) |
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健康福祉部福祉課 |
0195-23-1315 |
hukusi@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
保健衛生 |
保健衛生 |
人間ドック利用料補助金 |
市民が人間ドックを利用したとき、当該利用者の属する世帯主に対しその利用料の2分の1の額を交付 |
30歳以上の人間ドック利用者
※被用者保険の加入者で人間ドック利用料助成制度のある者については、補助金の交付対象者としない |
○30歳から39歳まで
・回数:2会計年度内1回
・金額(限度額)
①被用者保険加入者:10,000円
②国保加入者:20,000円
○40歳から43歳まで、50歳から53歳まで
・回数:1回
・金額(限度額)
①被用者保険加入者:10,000円
②国保加入者:20,000円
○60歳から63歳まで、70歳から73歳まで、75歳以上
・回数:1回
・金額(限度額):10,000円 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/3897 |
健康福祉部国保予防課 |
0195-23-1316 |
kokuho@city.ninohe.iwate.jp |
厚生
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保健衛生
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保健衛生
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二戸市がん患者医療用補正具購入費助成金
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1.医療用ウィッグ
助成対象者1人につき全頭用の医療用ウィッグ1台の購入費(消費税及び地方消費税を含む。)。ただし、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸経費並びに付属品及びケア用品等の購入費用は除く。 |
二戸市に住所を有する者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする
(1) がんと診断され、がんの治療を行っている者
(2) がん治療の影響を受け、補正具を購入した者
(3) 申請を行う補正具について、過去に二戸市及び他の自治体において助成等を受けていない者
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助成対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。
ただし上限3万円。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/2492
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健康福祉部健康福祉企画課
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0195-23-1314
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hoken@city.ninohe.iwate.jp
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2.乳房補正具(右側、左側)
助成対象者1人につき補正パッド又は人工乳房(これらを固定する下着を含む。)1個の購入費(消費税及び地方消費税を含む。)。ただし、購入のために要する交通費、送料、代金決済等の諸経費並びに付属品及びケア用品等の購入費用は除く。 |
助成対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、片側につき上限2万円。 |
厚生 |
保健衛生 |
保健衛生 |
予防接種補助金 |
高齢者インフルエンザ予防接種助成事業
高齢者のインフルエンザの予防接種を受ける者に対して、その費用の一部又は全部を助成する。 |
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するもの |
1年度中1回とし、助成金の額は2,500円。
生活保護法の規定による被保護者の助成金の額は、予防接種に係る費用全額。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/2742 |
健康福祉部国保予防課 |
0195-23-1316 |
kokuho@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
保健衛生 |
保健衛生 |
予防接種補助金 |
小児インフルエンザ予防接種助成事業
小児のインフルエンザ予防接種を受ける者に対して、その費用の一部又は全部を助成する。 |
生後6月から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 |
生後6月から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、1年度中の予防接種1回当たり2,500円(2回を限度)。12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、1年度中1回目の予防接種に限り2,500円。生活保護法の規定による被保護者の助成金の額は、予防接種に係る費用全額 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/2742 |
健康福祉部国保予防課 |
0195-23-1316 |
kokuho@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
保健衛生 |
保健衛生 |
予防接種補助金 |
妊婦インフルエンザ予防接種助成事業
妊婦のインフルエンザ予防接種に係る費用の全部を助成する。 |
妊娠の届出を行い、かつ、分娩に至っていない妊婦 |
1年度中1回とし、助成金の額は予防接種に係る費用の全額。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/2742 |
健康福祉部国保予防課 |
0195-23-1316 |
kokuho@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
保健衛生 |
保健衛生 |
予防接種補助金 |
高齢者肺炎球菌感染症予防接種助成事業
予防接種法に基づく高齢者の肺炎球菌感染症予防接種を受ける者に対して、その費用の一部又は全部を助成する。 |
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するもの |
助成金の額は4,000円。生活保護法の規定による被保護者の助成金の額は、予防接種に係る費用全額。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/2732 |
健康福祉部国保予防課 |
0195-23-1316 |
kokuho@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
保健衛生 |
保健衛生 |
予防接種補助金 |
先天性風しん症候群緊急対策予防接種助成
風しん予防接種を受ける者に対して、その費用の一部又は全部を助成する。 |
風しん抗体価検査を実施し、十分な免疫を保有していないと判断された者のうち、風しん予防接種を受けるもの。 |
風しん単抗源のワクチン接種1回当たり3,000円、又は、麻しん風しん混合ワクチン接種1回当たり5,000円とし1回限り。生活保護法の規定による被保護者の助成金の額は、予防接種に係る費用全額。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/2727 |
健康福祉部国保予防課 |
0195-23-1316 |
kokuho@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
保健衛生 |
保健衛生 |
予防接種補助金 |
おたふくかぜ予防接種助成事業
おたふくかぜ予防接種を受ける者に対して、その費用の一部又は全部を助成する。 |
(1) 生後12月から24月に至るまでの間にある者
(2) 5歳以上7歳未満の者であって小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者
(3) (1)(2)のいずれにも該当しない者のうち、市長が特別な事由があると認めた者 |
助成金の額は、1回あたり4,000円。生活保護法の規定による被保護者の助成金の額は、予防接種に係る費用全額。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/2737 |
健康福祉部国保予防課 |
0195-23-1316 |
kokuho@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
保健衛生 |
環境衛生 |
二戸市資源回収運動補助金 |
2 資源回収運動補助金
資源回収実施団体(以下「回収団体」という。)が資源回収を行った場合に、回収した資源(古紙、びん類、鉄類、アルミ缶等)の重量に応じて補助金を交付する。 |
資源回収運動実施要領に基づいて、市に登録した資源回収実施団体 |
①古紙、びん類、鉄類等は重量1キログラム当たり3円とする。
②アルミ缶等は、重量1キログラム当たり10円とする。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H418902500076/H418902500076.html
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/3674 |
市民部環境推進課 |
0195-23-1682 |
kankyou@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
保健衛生 |
環境衛生 |
二戸市浄化槽設置整備事業補助金 |
○浄化槽設置整備事業(個人設置型)
二戸市浄化槽処理促進区域内において、居住家屋の新築に伴う浄化槽本体の設置費や改築に伴う浄化槽本体の設置費及び宅内配管の改造費、便槽等の撤去に要する経費とする。 |
個人
※その他交付条件あり |
●新築及び改築(本体設置費)
5人槽:39万円、7人槽:47万4千円、10人槽:66万円
●改築(宅内配管費)
限度額:30万円
●改築(撤去費)
限度額:9万円(くみ取り便槽)
限度額:12万円(単独処理浄化槽) |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/927 |
建設整備部下水道課 |
0195-29-1130 |
gesuidou@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
保健衛生 |
環境衛生 |
二戸市生ごみ処理機購入補助金 |
1 生ごみ処理機器購入補助金
各家庭から排出される生ごみの減量化のため、生ごみ処理機(家庭から発生する生ごみを微生物の活動若しくは乾燥装置により減量化又は堆肥化させることを目的として製造された機械)の購入に要する経費
※補助金の交付対象とする処理機の数は1世帯に1基とする。 |
①市内に住所を有し、かつ居住している個人であること。
②市税に滞納がないこと。
③処理機を良好な状況で維持管理できること。 |
処理機の本体購入価格(消費税及び地方消費税額を含む。)の3分の1の額。(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)ただし、電動式については15,000円、手動式については10,000円を限度とする。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H418902500163/H418902500163.html
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/2488 |
市民部環境推進課 |
0195-23-1682 |
kankyou@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
保健衛生 |
環境衛生 |
二戸市ごみ集積所集約整備事業補助金 |
3 ごみ集積所集約整備事業
町内会等が行う、ごみ集積所集約整備事業(ごみ集積施設の設置、製作又は購入(設置に伴う既設の施設の解体又は撤去に要する経費を含む。))に要する経費 |
町内会、常会、衛生区等の地域的共同活動を行っている団体等 |
交付対象経費の10分の10に相当する額。ただし、1集積所あたり、利用世帯数に15,000円を乗じて得た額を上限とする。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H429902500020/H429902500020.html
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/3554 |
市民部環境推進課 |
0195-23-1682 |
kankyou@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
商工、観光 |
商工 |
空き店舗等活用促進事業費補助金 |
市内の空き店舗を活用して新たに事業を実施する際に、店舗の改修に要する経費 |
以下のいずれかに該当する者
①市内の空き店舗等を活用して小売業、飲食店又はサービス業を新たに出店しようとする者
②既に小売業等を営業している者であって、現在出店している店舗等の営業を継続しながら市内の空き店舗等に出店をしようとする者 |
当該事業に要する経費の2分の1の額
ただし、50万円を上限とする。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/3359 |
産業振興部商工観光流通課 |
0195-43-3213 |
shoukou@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
商工、観光 |
商工 |
二戸市勤労者生活安定資金融資 |
臨時または緊急に必要とする資金 |
以下のすべてを満たす者
①市内に住所を有すること
②同一勤務先に1か月以上勤務(勤務期間が1年未満の場合は、前勤務先に1年以上勤務)していること
③債務の全部を弁済できる能力を有すること
④市税を滞納していないこと
⑤前年度中の収入金額が150万円以上600万円未満の者 |
【貸付限度額】 300万円
【貸付利率】 2.75%
【貸付期間】 15年以内 |
二戸市
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/247
東北労働金庫
https://www.tohoku-rokin.or.jp/kariru/krr10/iwate.html |
産業振興部商工観光流通課
申込窓口:
東北労働金庫二戸支店 |
0195‐43‐3213(二戸市商工観光流通課)
0195‐25‐4911(東北労働金庫二戸支店) |
shoukou@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
商工、観光 |
商工 |
二戸市勤労者教育資金融資 |
大学等の教育を受けるために必要な資金 |
以下のすべてを満たす者
①市内に住所を有すること
②同一勤務先に1か月以上勤務(勤務期間が1年未満の場合は、前勤務先に1年以上勤務)していること
③債務の全部を弁済できる能力を有すること
④市税を滞納していないこと
⑤前年度中の収入金額が150万円以上600万円未満の者 |
【貸付限度額】 300万円
【貸付利率】 1.45%
【貸付期間】 15年以内(据置期間を含む) |
東北労働金庫
https://www.tohoku-rokin.or.jp/kariru/krr10/iwate.html
二戸市
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/247 |
産業振興部商工観光流通課
申込窓口:
東北労働金庫二戸支店 |
0195‐25‐4911(東北労働金庫二戸支店)
0195‐43‐3213(二戸市商工観光流通課) |
shoukou@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
商工、観光 |
商工 |
二戸市中小企業資金融資 |
以下に要する経費
①商品の仕入、材料購入、支払手形決済などの運転資金
②機械器具の購入、店舗等の新築・改築などの設備資金 |
以下のすべてを満たす者
①中小企業基本法等の法令で定める中小企業等
②市内において、原則として1年以上引き続き同一事業を営むもの
③岩手県信用保証協会の保証対象業種であるもの
④岩手県信用保証協会の保証債務残高が、5,000万円を超えないもの
⑤市税を滞納していないこと
※開業資金については別途、要件あり |
【貸付限度額】
小口資金 1,250万円
中口資金 2,000万円
開業資金 1,250万円
※併用する場合は2,000万円
【貸付利率】
融資期間3年以内 2.70%
(うち市の利子補給2.30%)
融資期間3年以上 2.90%
(うち市の利子補給2.30%)
【貸付期間】
運転資金の場合 7年以内(据置期間を含む)
設備資金の場合 10年以内(据置期間を含む) |
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/1914 |
産業振興部商工観光流通課
申込窓口:
岩手銀行二戸支店・浄法寺支店、東北銀行二戸支店、北日本銀行二戸支店、盛岡信用金庫二戸支店、青森みちのく銀行二戸支店 |
0195-43-3213(二戸市商工観光流通課)
または市内金融機関各支店 |
shoukou@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
商工、観光 |
商工 |
岩手県小口事業資金 小規模小口資金 |
運転資金、設備資金 |
県内に事業所を有する従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者 |
(県)資金の融資を行う。
【貸付限度額】 2,000万円
【貸付利率】
融資期間3年以内 1.95%以内
融資期間3年以上7年以内 2,15%以内
【貸付期間】
設備資金 7年以内(据置期間1年以内)
運転資金 5年以内(据置期間1年以内)
(市)融資額の残高に対して、年1.6%の利子補給を行う。
※市税を滞納していないこと |
岩手県
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/kinyuu/1009133.html
二戸市
https://www.city.ninohe.lg.jp/info/1914 |
産業振興部商工観光流通課
申込窓口:
岩手銀行二戸支店・浄法寺支店、東北銀行二戸支店、北日本銀行二戸支店、盛岡信用金庫二戸支店 |
019-629-5541(岩手県商工労働観光部 経営支援課 金融担当)
0195-43-3214(二戸市商工観光流通課)
または申込窓口、岩手県信用保証協会二戸支所 |
shoukou@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
商工、観光 |
商工 |
ふるさと企業経営基盤整備事業費補助金 |
対象企業が事業所等を新設及び増設する場合に要する次に掲げる経費
①事業所等の用地の取得及び造成に要する経費
②事業所等の建設及び取得に要する経費
③事業所等に付帯する機械、設備等償却資産の取得に要する経費 |
市内に事業所等を新設及び増設しようとする企業等で、以下のいずれかに該当する者であり、かつ市税等を滞納していない者
①固定資産投資額が3,000万円以上、かつ、補助金交付申請時に新規雇用者が3人以上である企業等
②固定資産投資額が1,000万円以上、かつ、補助金交付申請時に新規雇用者が1名以上である農林漁業者等のうち、新商品の開発や新たな販売方式の導入などを行うもの
※なお、上記の条件にかかわらず、対象企業等が二戸市企業立地補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受けた、又は受けようとする者である場合は、補助対象外となる。 |
当該事業に要する経費の10分の1の額
ただし、2,000万円を上限とする。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/761 |
産業振興部商工観光流通課 |
0195-43-3213 |
shoukou@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
商工、観光 |
商工 |
運輸事業者運行支援緊急対策事業費補助金 |
市内貨物自動車運送事業者の燃料費高騰分の一部 |
以下のすべてを満たす者
①申請日時点で、貨物自動車運送事業に必要な許可、認可又は届出の全てを有し、市内で当該貨物自動車運送業を継続して営んでいる者
②市内に事業所を有する中小企業者又は個人事業者
③二戸市暴力団排除条例(平成27年条例第3号)第2条第4号に規定する暴力団員等ではない者 |
交付対象車両の数に21,000円を乗じた額 |
なし |
産業振興部商工観光流通課 |
0195-43-3213 |
shoukou@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
商工、観光 |
商工 |
省エネルギー化支援事業費補助金 |
事業で使用する省エネ型機材の更新・導入に要する経費の一部 |
以下のいずれかに該当する者
①市内に事業所を有する事業者で製造業を営む者
②市内に本社・本店を有する事業者で小売業を営む者
③市内に事業所を有する中小企業者および個人事業者(農業・林業・漁業を除く) |
当該事業に要する経費の2分の1の額
ただし、20万円を上限とする。 |
なし |
産業振興部商工観光流通課 |
0195-43-3213 |
shoukou@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
商工、観光 |
商工 |
電気料金高騰対策支援補助金 |
エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者の電気料金の一部 |
以下のいずれかに該当する者
①市内に事業所を有する事業者で、製造業または宿泊業を営む者
②市内に本社・本店および営業所を有する事業者で、小売業・飲食店またはサービス業を営む者
※二戸市暴力団排除条例(平成27年条例第3号)第2条第4号に規定する暴力団員等ではない者
※政治団体及び宗教上の組織又は団体ではない者 |
令和6年10月から令和7年10月までの連続する6か月間の電気料金の合計から、4年前同期(令和2年11月から令和3年10月)の電気料金の合計を差し引いた額の4分の1の額
ただし、100万円を上限とする。 |
なし |
産業振興部商工観光流通課 |
0195-43-3213 |
shoukou@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
商工、観光 |
商工 |
物価高騰対策賃上げ支援事業費補助金 |
賃上げを行う中小企業者の賃上げ分の一部 |
市内に本社または支店・営業所などを置く、個人事業者を含む中小企業者 |
令和6年10月以降、賃金を1時間あたり60円引き上げている従業員1人につき3万円
ただし、1事業者あたり150万円を上限とする。 |
なし |
産業振興部商工観光流通課 |
0195-43-3213 |
shoukou@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
商工、観光 |
観光 |
漆塗り助成事業補助金 |
漆塗り事業
浄法寺漆を使用し、市内の漆塗り技術者により当該施設内に塗装を行う事業とする。なお、塗装後は来店者や宿泊客に公開し、漆の需要拡大に資すると認められる事業とする。 |
次に掲げるいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 市内に住所を有し、市内で飲食店又は宿泊施設を営業する者
イ 市内に本店又は営業所等を有する企業・団体
(2) 補助事業者及び補助事業者と生計を同一にする世帯の構成員に係る市税等を完納している者
(3) 過去にこの要綱による助成を受けていない者 |
対象経費のうち1㎡当たり2万円を上限とし、その2分の1に相当する額以内の額 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/513 |
浄法寺総合支所漆の郷づくり推進課 |
0195-38-4472 |
urushi@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
商工、観光 |
観光 |
漆器等利用促進補助金 |
漆器等利用事業
補助事業者の営業の用に供するもの又は所有する施設内で使用するもの(個人の所有となるもの及び個人に貸与するものは除く。)として、漆器等(市内で製造されているものに限る。)を購入する経費 |
次のに掲げるいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 市内において飲食店又は宿泊施設を営業する者
イ 市内に本店又は営業所等を有する企業・団体
(2) 補助事業者及び補助事業者と生計を同一にする世帯の構成員に係る市税等を完納している者 |
対象経費の2分の1に相当する額以内の額とし、50万円を限度 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/694 |
浄法寺総合支所漆の郷づくり推進課 |
0195-38-4472 |
urushi@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
農林 |
農業 |
二戸市新規就農者支援対策補助金 |
市内農家への研修に対して、新規就農者と受入農家への奨励金を支給
1 新規就農者に対して
(1)就農奨励金の支給
(2) 家賃の助成(家賃月額の1/2、1万5千円限度)
(3) 農地賃貸借料の助成
(4)農業技術及び経営の指導
(5)営農機械及び資材導入制度等の指導
2 研修受入農家等に対して
支援費の支給 |
1 新規就農者
市内に住所を有し、将来農業で生計を確立しようとする者で、引き続き市内に居住し、5年以上(研修期間を含む。)農業経営をすると認められる次に掲げる者とする。
(1)独身者は、おおむね 45 歳以下の者
(2) 既婚者等は、おおむね 50 歳以下の者
2 研修受入農家等
市内に住所を有し、市が指定する重点推進作目の農業研修を指導できる次に掲げる者とする。
(1)岩手県農業農村指導士
(2)二戸市認定農業者及びこれに準ずる中核農家
(3)農業者で組織する営農団体等 |
1 新規就農者
初年次 6万円/月
2年次 5万円/月
3年次 4万円/月
※加算として、家族(扶養者1人につき、初年次は1万円/月、
2年次は8千円/月、3年次は5千円/月
2 研修受入農家等
初年次 4万円/月
2年次 3万円/月
3年次 2万円/月 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/seisaku/pdf/teiju/shinkishuunou.pdf |
農林課 |
0195-23-0180 |
nourin@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
農林 |
農業 |
二戸市地域農業計画実践支援事業補助金 |
1 担い手育成型
(1)園芸等、畜産
基盤整備、生産管理用機械整備(化学肥料・化学農薬の使用量の低減に必要な機械を含む。)又は生産施設整備を行う場合に要する経費
(2)土地利用型作物
①生産管理用機械整備(化学肥料・化学農薬の使用量の低減に必要な機械に限る。)を行う場合に要する経費
②基盤整備、生産管理用機械整備(化学肥料・化学農薬の使用量の低減に必要な機械を除く。)又は生産施設整備を行う場合に要する経費
2 地域資源活用型
流通・加工処理機械施設整備を行う場合に要する経費
3 リーディング経営体育成型
生産管理用機械整備、生産施設整備又は流通・加工処理機械施設整備を行う場合に要する経費
|
・中心経営体等で組織する団体 3戸以上の農家で組織され、かつ、中心経営体(認定農業者等に限る。)が過半数を占める団体
・農業協同組合の生産部会 農業協同組合内に組織された農業生産団体で、かつ、受益者が3戸以上であって、うち中心経営体(認定農業者等に限る。)が過半数を占めるもの
・中心経営体である集落営農組織 中心経営体のうち、3戸以上の農家で組織された団体
・中心経営体を含む団体 3戸以上の農家等で組織され、かつ、中心経営体(認定農業者等に限る。)を含む団体
|
1 担い手育成型
(1)園芸等、畜産
当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額
(2)土地利用型作物
①当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額
②当該事業を行う場合に要する経費の10分の3に相当する額以内の額
2 地域資源活用型
当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額
3 リーディング経営体育成型
当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額 |
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農林課 |
0195-23-0180 |
nourin@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
農林 |
農業 |
経営継承・発展等支援事業費補助金 |
経営発展に向けた取組に要する経費 |
中心経営体等である先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)から経営に関する主宰権の移譲を令和5年1月1日以降に受けた後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問いません)であって、経営発展計画を策定するなどの要件を満たした者(令和6年度事業時点) |
補助率 2分の1以内
補助上限 100万円 |
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農林課 |
0195-23-0180 |
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産業 |
農林 |
農業 |
新規就農者育成総合対策交付金 |
1 経営開始資金
次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する者に交付
2 経営発展支援事業
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援 |
1 経営開始資金
独立・自営就農時に49歳以下の者
2 経営発展支援事業
49歳以下の認定新規就農者 |
1 経営開始資金
12万5千円/月(150万円/年)を最長3年間
2 経営発展支援事業
補助率 4分の3以内
補助対象上限額1,000万円
※経営開始資金の交付対象者は同500万円
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農林課 |
0195-23-0180 |
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産業 |
農林 |
農業 |
中山間地域等直接支払交付金 |
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地の維持・管理をしていくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付 |
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等 |
対象となる農地と交付単価(10aあたり)
(1)田 急傾斜地(1/20以上) 21,000円
緩傾斜地(1/100以上) 8,000円
(2)畑 急傾斜地(15°以上) 11,500円
緩傾斜地(8°以上) 3,500円
(3)草地 急傾斜地(15°以上) 10,500円
緩傾斜地(8°以上) 3,000円
(4)採草放牧地 急傾斜地(15°以上) 1,000円
緩傾斜地(8°以上) 300円 |
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農林課 |
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産業 |
農林 |
農業 |
二戸市多面的機能支払交付金 |
地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源(農地、水路、農道等)の質的向上を図る活動を支援
1農地維持に係る経費
・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源の保全管理に関する構想の策定等
2資源向上に係る経費
・水路、農道、ため池の軽微な補修、景観形成や生態系保全などの農村環境保全活動等
・老朽化が進む水路、農道などの長寿命化のための補修等 |
農業者のみ又は農業者及びその他の者(地域住民、団体等)で構成する活動組織 |
1農地維持支払※10aあたり
田3,000円 畑2,000円 草地250円
2資源向上支払(共同活動)※10aあたり
田2,400円 畑1,440円 草地240円
3資源向上支払(長寿命化)※10aあたり
田4,400円 畑2,000円 草地400円
[5年間以上実施した地区は、2に75%単価を適用]
※2、3の資源向上支払は、1の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※1、2と併せて3の長寿命化に取り組む場合は、2に75%単価を適用
※3の長寿命化において、直営施工を行わない場合は、5/6単価を適用 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H427902500035/H427902500035.html |
農林課 |
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産業 |
農林 |
農業 |
二戸市環境保全型農業直接支払交付金 |
化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う対象取組に対する支援
・有機農業
・カバークロップ
・リビングマルチ等 |
・農業者の組織する団体
複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の実情に応じた方々によって構成される任意団体
・複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く) |
交付単価(R6現在)
有機農業
そば等雑穀、飼料作物以外 12,000円/10a
そば等雑穀、飼料作物 3,000円/10a
カバークロップ 6,000円/10a
リビングマルチ 5,400円/10a
※年度により交付単価の変動有。 |
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/mainp.html |
農林課 |
0195-23-0180 |
nourin@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
農林 |
農業 |
二戸市農業用施設等整備事業補助金 |
1 改良保全事業
農地及び農業用施設の改良保全事業を行う場合に要する経費
2 小規模災害復旧事業
農地及び農業用施設の小規模災害復旧事業を行う場合に要する経費 |
個人及び農業関係団体その他市長が適当と認める団体 |
1 改良保全事業
事業に要する経費の2分の1以内の額
2 小規模災害復旧事業
事業に要する経費の2分の1以内の額
限度額20万円
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農林課 |
0195-23-0180 |
nourin@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
農林 |
農業 |
鳥獣被害対策担い手確保事業費補助金 |
1 狩猟免許を新規に取得するために必要な経費
2 猟銃等所持許可証を取得するために必要な経費
3 狩猟者登録に必要な経費
4 猟具等の購入に必要な経費 |
以下の全てに該当する者
1 第一種銃猟免許及び猟銃の所持許可又はわな猟免許を新規に取得しようとする者
2 二戸地方猟友会に入会している者又は加入の意思がある者(補助金を申請する日の属する年度の翌年度の末日までに二戸地方猟友会に入会する者に限る。)
3 市の有害鳥獣対策事業に従事する意思がある者 |
1 当該経費の10分の10以内、上限1万円
2 当該経費の10分の10以内、上限7.5万円
3 当該経費の10分の10以内、上限1万円
4 当該経費の2分の1以内、銃器等上限5万円、わな上限5千円 |
- |
農林課 |
0195-23-0180 |
nourin@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
農林 |
農業 |
農産物鳥獣被害対策事業費補助金 |
農地に設置する電気柵、防鳥用ネット等
※ただし、他の補助事業対象(不採用は除く)の施設及び
消耗品的な対策に要する経費は除く。 |
以下の全てに該当する者
1 市内に住所を有し、販売を目的とした農業者及び農業者団体
2 被害を受けた、または受ける恐れがある者でかつ今後継続し生産する者 |
補助率 2分の1以内
補助上限 10万円
※電気柵の場合は同20万円 |
- |
農林課(二戸市鳥獣被害防止対策協議会) |
0195-23-0180 |
nourin@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
農林 |
畜産 |
黒毛和牛優良繁殖牛確保推進事業補助金 |
高品位な繁殖素牛を自家保留するために行う受精卵移植に要する下記の経費
1 受精卵の購入経費
2 受精卵の移植に係る経費 |
市内に住所を有する黒毛和牛の繁殖を行う農家3名以上で組織される団体とし、事業実施により取得した牛を飼養し経営を行うことのできる者 |
当該事業に要する経費の2分の1
補助上限額5万円 |
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農林課 |
0195-23-0180 |
nourin@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
農林 |
畜産 |
にのへ短角牛産地維持・拡大事業費補助金 |
1 日本短角種繁殖雌牛維持・増頭支援事業
「日本短角種」の繁殖雌牛頭数の維持・増頭を目的とした、繁殖用雌子牛の「自家保留」もしくは「市場導入」に要する経費を助成
2 にのへ産いわて短角和牛肥育用素牛導入・保留支援事業
肥育用素牛として、市内で生産された「日本短角種」の子牛を導入した者もしくは一貫経営による自家保留をした者に対して助成 |
1 日本短角種繁殖雌牛維持・増頭支援事業
市内在住で繁殖経営を行っている、又は新規で繁殖経営を行う者
2 にのへ産いわて短角和牛肥育用素牛導入・保留支援事業
市内在住で日本短角種の肥育経営を行っている、又は新規で日本短角種の肥育経営を行う者 |
1 日本短角種繁殖雌牛維持・増頭支援事業
繁殖経営者の飼養している日本短角種の飼養頭数に応じて補助
飼養頭数5頭未満 1頭あたり66,000円
飼養頭数5頭以上10頭未満 1頭あたり50,000円
飼養頭数10頭以上 1頭あた40,000円
2 にのへ産いわて短角和牛肥育用素牛導入・保留支援事業
全農いわて中央家畜市場における短角牛市場の平均価格に応じて1頭あたり下記の金額を助成
平均価格210,000円未満 助成額 0円
平均価格210,000円以上250,000円以内 助成額10,000円
平均価格251,000円以上300,000円以内 助成額20,000円以内
平均価格301,000円以上350,000円以内 助成額30,000円以内
平均価格351,000円以上400,000円以内 助成額40,000円以内
平均価格401,000円以上 助成額50,000円以内 |
|
農林課 |
0195-23-0180 |
nourin@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
農林 |
林業 |
ウルシ造林事業補助金 |
ウルシ造林事業
次に掲げる採択基準に適合するウルシ造林を行う場合の苗木購入費に要する経費
造林対象地:山林・農地(ただし、肥培管理を行う場合)
事業規模:50本以上 |
林業者等 |
対象経費の2分の1に相当する額以内の額 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/2647 |
浄法寺総合支所漆の郷づくり推進課 |
0195-38-4472 |
urushi@city.ninohe.iwate.jp |
産業
|
農林
|
林業
|
漆林緊急整備事業補助金
|
荒廃林整備事業
著しく荒廃しているが、再生が見込まれ概ね5年以内に漆掻き作業が可能となる漆林の下刈り、除伐を行う場合に要する経費 |
漆林所有者等
|
標準単価の100分の68以内の額
(当該対象地につき1回のみ) |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/2647
|
浄法寺総合支所漆の郷づくり推進課
|
0195-38-4472
|
urushi@city.ninohe.iwate.jp
|
萌芽更新促進事業
森林環境保全直接支援事業(森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日付け13林整整第882号農林水産事務次官依命通知)に規定する事業をいう。以下同じ。)の対象漆林の森林環境保全直接支援事業対象経費 |
対象経費の100分の20以内の額
(森林環境保全直接支援事業の対象期間内において当該対象地につき1年度あたり1回) |
中間期保育強化事業
樹齢が概ね7年から9年の漆林の下刈り、除伐を行う場合に要する経費 |
標準単価の100分の68以内の額
(当該対象地につき1回のみ) |
農地植栽推進事業
農地(ただし、肥培管理を行う場合)にウルシ苗木を植栽する場合のウルシ苗木購入費 |
ウルシ苗木購入に係る経費 300本以内
(農地所有者一者につき1年度あたり1回) |
産業 |
農林 |
林業 |
二戸市森林整備事業費補助金 |
岩手県森林整備事業により実施する間伐事業に要する経費 |
森林組合及び市長が適当と認める法人 |
岩手県森林整備事業に要する経費で、岩手県により査定され、対象経費として認められた経費の10分の1以内の額 |
|
農林課 |
0195-23-0180 |
nourin@city.ninohe.iwate.jp |
産業 |
農林 |
林業 |
二戸市森林環境適正保全事業費補助金 |
岩手県森林整備事業により実施する造林事業に要する経費
岩手県森林整備事業の対象とならない下刈り事業に要する経費
(1)カラマツ・・・4~10年生
(2)その他・・・6~10年生
※上記林齢のうち、1施工地1回のみ |
森林組合及び市長が適当と認める法人 |
造林事業
岩手県森林整備事業に要する経費で岩手県により査定され、対象経費として認められた経費の10分の1以内の額
下刈り事業
岩手県森林整備事業に準じる査定事業費の10分の4以内の額 |
|
農林課 |
0195-23-0180 |
nourin@city.ninohe.iwate.jp |
建設 |
土木 |
|
二戸市生活道路整備支援補助金 |
生活道路整備支援事業
生活道路を利用する補助事業者が、その生活道路を舗装し、又はその生活道路に排水設備を行う場合に要する経費 |
補助事業者 |
補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内で市長が定める額 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/div/soumu/htm/d1w_reiki/H423902500024/H423902500024.html |
建設整備部建設課 |
0195-23-0182 |
kensetu@city.ninohe.iwate.jp |
建設 |
建築、住宅 |
|
特定空き家等除却費補助金 |
1 空き家等適正管理事業
市内の特定空き家等の除却に要する経費 |
特定空き家等に指定された空き家の所有者等 |
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)として、50万円を上限とする。 |
https://asa-jg.daiichihoki.asp.lgwan.jp/newsearch/SrJbF01/init?jctcd=03213A&houcd=H430902500026&no=4&totalCount=18&fromJsp=SrMj |
建設整備部
都市計画課 |
0195-23-0183 |
tosikeikaku@city.ninohe.iwate.jp |
建設 |
建築、住宅 |
|
木造住宅耐震改修工事助成事業補助金 |
2 耐震改修支援事業
耐震診断を実施し判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする耐震改修工事に対する助成 |
旧基準木造住宅を所有する者 |
対象経費の5分の4以内の額とし、1,000,000円を限度額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。 |
https://asa-jg.daiichihoki.asp.lgwan.jp/newsearch/SrJbF01/init?jctcd=03213A&houcd=H420902500072&no=16&totalCount=18&fromJsp=SrMj |
建設整備部
都市計画課 |
0195-23-0183 |
tosikeikaku@city.ninohe.iwate.jp |
建設 |
都市計画 |
|
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 |
3 がけ地近接等危険住宅移転事業
①危険住宅の除却等に要する経費
②危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用 |
がけ地近接等危険住宅移転事業を行う者 |
①危険住宅の除却に要する費用については、1戸当たり当該年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等について」により算出した除却工事費を限度とし、その他除却等に要する費用(動産移転費等)については1戸当たり975千円を限度とする。
②1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度とする。 |
https://asa-jg.daiichihoki.asp.lgwan.jp/newsearch/SrJbF01/init?jctcd=03213A&houcd=H422902500047&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj |
建設整備部
都市計画課 |
0195-23-0183 |
tosikeikaku@city.ninohe.iwate.jp |
建設 |
下水道 |
|
二戸市水洗化改造資金融資あっせん・利子補給補助金 |
水洗化改造資金及び排水処理設備工事に要する資金等の融資あっせん及びその融資を行う融資機関への利子補給を市が負担する。 |
個人
※その他交付条件あり |
返済に要する利子分全額(限度額:一戸建て一般住宅100万円以内、
アパート等共同住宅一世帯につき60万円以内) |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/91 |
建設整備部下水道課 |
0195-29-1130 |
gesuidou@city.ninohe.iwate.jp |
建設 |
下水道 |
|
二戸市浄化槽切替接続費補助金 |
浄化槽から公共下水道へ切替接続するときに要する経費(排水設備の設置工事費及び付帯する浄化槽の撤去費)とする。 |
個人(建物所有者)
※その他交付条件あり |
補助対象経費の2分の1以内の額(限度額:10万円。千円未満の端数切捨) |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/931 |
建設整備部下水道課 |
0195-29-1130 |
gesuidou@city.ninohe.iwate.jp |
建設 |
下水道 |
|
二戸市水洗トイレリフォーム補助金 |
公共下水道を利用するため、くみ取り式トイレから水洗トイレへのリフォームに要する経費(改造工事費及び付帯する汚水管の設置工事費)とし、その経費が50万円以上(税抜)であること。 |
個人(当該建物に居住する人)
※その他交付条件あり |
一律20万円 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/1269 |
建設整備部下水道課 |
0195-29-1130 |
gesuidou@city.ninohe.iwate.jp |
建設 |
下水道 |
|
二戸市自家用汚水ポンプ設備設置費補助金 |
公共下水道を利用するため、自家用汚水ポンプ設備設置の新設または更新に要する経費とし、その経費が5万円以上(税抜)であること。 |
個人(当該建物に居住する人)
※その他交付条件あり |
補助対象経費の全額
(限度額:70万円、千円未満の端数切捨) |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/1268 |
建設整備部下水道課 |
0195-29-1130 |
gesuidou@city.ninohe.iwate.jp |
|
|
|
自治総合センターコミュニティ助成事業 |
コミュニティ活動に必要な備品の整備又はコミュニティセンターの建設に必要な経費 |
地区住民で組織した自治組織(町内会等)及び地域集会施設運営団体等 |
備品の整備の場合は、経費の10分の10以内の額。ただし、下限を100万円以上、上限を250万円とする。
建設の場合は対象経費の5分の3以内の額。ただし、上限っを2,000万円とする。(ともに10万円単位) |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/3145 |
市民部まちづくり課 |
0195-23-3119 |
machidukuri@city.ninohe.iwate.jp |
|
|
|
うるしはじめ事業 |
うるしはじめ事業
漆器(椀・匙)1組の貸し出しを行う。
子どもが 満5歳 を経過した後 は、 漆器を 返却又は引き続き使用することができる。 なお 返却した者に限り、 新た に 漆器を滴生舎 から 購入する 場合、 滴生舎では 漆器の 需要 拡大を図るため、通常の販売価格より安価で販売す るものとする。 |
原則5歳まで この事業の対象は、当該年度に子どもを出産した市内在住の保護者 |
|
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/511 |
浄法寺総合支所漆の郷づくり推進課 |
0195-38-4472 |
urushi@city.ninohe.iwate.jp |
行政通則 |
地域振興 |
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自主防災組織設立交付金 |
自主防災組織を結成した場合 |
自主防災組織 |
自主防災組織を結成した行政区、町内会、常会等に2万円を交付 |
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総務部防災安全課 |
0195-23-3117 |
bousai@city.ninohe.iwate.jp |
防災 |
災害対策 |
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自主防災組織活動補助金 |
1 防災資機材購入事業(1回限り)
被服・標識、情報収集伝達用具、救出・救護用具、避難用具、給食給水用具、資機材収納倉庫、その他防災活動に必要な資機材の購入に要する経費
2 防災訓練・研修事業(年1回)
講師の謝礼及び交通費、資料の印刷費、会場使用料、バス借上料、啓発物品の購入費、訓練用資機材の購入費、炊出し材料費、その他市長が認めた経費
3 防災士育成事業(予算の範囲内)
防災士養成講座受講料、防災士資格取得試験受験料、防災士資格認証登録料、その他市長が認めた経費 |
自主防災組織 |
1 防災資機材購入事業
補助対象経費の10分の9に相当する額とし、世帯数に応じて次の額を限度とする。ただし、複数の行政区で構成する自主防災組織に対する限度額は、行政区数に5万円を乗じて得た額を加えた額とする。
50世帯以下 20万円
51~100世帯 25万円
101~200世帯 30万円
201~300世帯 35万円
301世帯以上 40万円
2 防災訓練・研修事業
補助対象経費の10分の10に相当する額とし、基本額3万円に世帯数に100円を乗じて得た額を加えた額を限度。
3 防災士育成事業
補助対象経費の10分の10に相当する額。 |
|
総務部防災安全課 |
0195-23-3117 |
bousai@city.ninohe.iwate.jp |
防災 |
消防 |
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二戸市消防団員自動車運転免許取得事業補助金 |
消防団活動に供する消防ポンプ車及び小型ポンプ積載車を運転するために必要な自動車の運転免許を取得していない者が準中型免許を取得する場合またはAT限定解除をする場合
(1)自動車教習所の入所に要する経費
(2)自動車教習所の技能教習及び学科教習(いずれも
教習時間の基準として定められた時限の範囲内の
ものに限る。)に要する経費
(3)自動車教習所の修了検定及び卒業検定(いずれも
初回に行われるものに限る。)に要する経費
(4)運転免許試験手数料及び免許交付手数料(いずれ
も初回に行われるものに限る。)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める
経費 |
消防団員 |
補助対象経費を合算した額
(ただし、準中型免許取得事業において、補助対象者が運転免許を取得していない場合は、補助対象経費を合算した額から普通免許の取得に係る経費の額を控除した額) |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/3706 |
総務部防災安全課 |
0195-23-3117 |
bousai@city.ninohe.iwate.jp |
厚生 |
保健衛生 |
保健衛生 |
生殖補助医療費助成 |
公的医療保険が適用となる生殖補助医療 |
・治療期間に二戸市に住所を有すること。
・他市町村で同様の医療を受けていない事。
・医療保険の被保険者、被扶養者であること。
・夫婦ともに市税の滞納がない事。
・治療開始日に妻の年齢が43歳未満である事。 |
自己負担額から高額医療制度やその他の給付制度による給付額を除いた額で、夫婦1組につき1年度に100万円以内。 |
https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/3372 |
健康福祉部こども家庭課 |
0195-23-1325 |
kodomo@city.ninohe.iwate.jp |