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2024年7月5日 更新
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中小企業等に対する資金融資制度等のお知らせ
二戸市や岩手県などが実施している中小企業等向けの制度融資等についてご紹介します。

二戸市中小企業資金融資

 二戸市では、市内中小企業の振興育成や資金調達を支援するため、市が指定する金融機関に資金を預託し、その金融機関を窓口とする融資制度(二戸市中小企業資金融資)を設置しています。
 また、二戸市中小企業資金については利子補給を実施しています。
 

岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金(※二戸市からの利子補給は終了しました)

 この制度は、県内の中小企業者が、新型コロナウイルス感染症により事業活動に支障を生じている場合に、事業を継続するために必要な資金を円滑に供給し、もって経営の安定に資することを目的としています。
 詳しくは岩手県公式ホームページから「制度融資」で検索ください。  >>  岩手県公式ホームページ
融資対象者
 岩手県内に事業所を有する中小企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が前年と比較し対策資金は15%以上、伴走支援資金は5%以上減少し、当該事業所の所在地を管轄する市町村が発行する認定書を受けられる方
認定申請書
 二戸市に事業所を有する中小企業者が岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金を利用するには,二戸市の認定を受ける必要があります。認定申請書及びその他必要書類を商工観光流通課へ提出してください。
 ※認定申請につきましては下記の「新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度の申請様式について(令和6年7月1日以降)」から申請書をダウンロードしてお使いください。

新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度の申請様式について(令和6年7月1日以降)(セーフティーネット保証5号)

 新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度の認定申請様式はこちらをご利用ください。(令和6年7月1日以降)(セーフティーネット保証5号)
 認定基準の緩和措置が令和6年6月30日をもって終了したため、最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較する様式に変更となりました。
 
第5号 コロナ前比較の様式 全業種指定における様式(様式第5-(イ)-⑤) Word版 PDF版
創業者等運用緩和の様式
全業種指定における様式 
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
(様式第5-(イ)-⑧)
Word版 PDF版
 
認定要件の緩和について
 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、売上減少要件の緩和が可能です。協議の上、様式の作成、認定事務を行いますのでご相談ください。
(例)「最近1か月の売上高等」ではなく「最近6か月間の売上高等の平均値」を使用するなど
認定の有効期間について
 認定書の発行の日から30日間となります。(各認定書の下部に記載されます。)
 ただし、中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)の規定による認定は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

セーフティネット保証制度

 この制度は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関の合理化(支店の削減等)により借入金が減少しているなど、経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うことにより、資金供給の円滑化を図る制度です。
 なお、セーフティネット保証を利用する際には市長の認定が必要になります。また、この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
 
詳しくはこちらをご覧ください
セーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ)  
 
 申請用紙 ※新型コロナウイルス感染症に関連した認定申請には上記の別様式をご利用ください
  第4号-① 自然災害等の突発的事由(通常の様式) PDF版(71KB)
  第4号-② 自然災害等の突発的事由(創業者等の認定申請様式〈災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合〉) PDF版(77KB)
  第4号-③ 自然災害等の突発的事由(創業者等の認定申請様式〈災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合〉) PDF版(77KB)
  第5号-(イ)-① 売上高減少等(指定業種のみを行っている事業者)
  第5号-(イ)-② 売上高減少等(主たる事業が指定業種の兼業者
  第5号-(イ)-③ 売上高減少等(指定業種の事業を行っている兼業者
  第5号-(イ)-⑦ 売上高減少等(創業者の認定申請様式〈指定業種のみを行っている事業者〉)
  第5号-(イ)-⑧ 売上高減少等(創業者の認定申請様式〈主たる事業が指定業種の兼業者〉)
  第5号-(イ)-⑨ 売上高減少等(創業者の認定申請様式〈指定業種の事業を行っている兼業者〉)
  第5号-(ロ)-① 原油価格の上昇(イー①に同じ)
  第5号-(ロ)-② 原油価格の上昇(イー②に同じ)
  第5号-(ロ)-③ 原油価格の上昇(イー③に同じ)
 (イ)に該当する場合の添付書類
  第5号-(イ)-①
  第5号-(イ)-②
  第5号-(イ)-③

東日本大震災特別復興貸付

被災中小企業者等を対象に、事業の復旧に必要な設備資金、運転資金を長期・低利で融資する制度です。
貸付対象は、具体的に以下のとおりです。

① 地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者
② 原発事故に係る警戒区域等の区域内の中小企業者
③ 上記①、②の事業者等の事業活動に相当程度依存している中小企業者
④ その他、震災の影響により、業況が悪化している中小企業者

岩手県の中小企業融資制度

岩手県では、県内中小企業者の金融の円滑化を図るため、中小企業者向け制度融資(県単融資制度)を実施しています。        
岩手県商工観光振興資金
岩手県中小企業経営安定資金(一般対策・原油高対策・災害対策・経営力強化対策・経営改善サポート)
岩手県小口事業資金(普通小口・小規模小口・特別小口)
岩手県中小企業成長応援資金(成長応援・事業承継)
いわて起業家育成資金(育成資金・創業資金・若者・女性創業支援資金)
中小企業災害復旧資金
中小企業東日本大震災復興資金
いわて事業承継促進資金
企業立地促進資金
ひとにやさしいまちづくり推進資金
再生可能エネルギー発電施設等立地促進資金
岩手県小口事業資金のうち、小規模小口資金については二戸市が利子補給を実施しています。
 
○岩手県中小企業東日本大震災復興資金の実施について
 岩手県では、東日本大震災により著しい被害を受けた県内の中小企業者に対し、経営の安定に必要な資金を円滑に供給することを目的として、標記資金の貸付を開始しています。
詳しくはこちらをご覧ください >> 岩手県制度融資のご案内(岩手県ホームページ)
 

セーフティネット貸付

 社会的、経済的環境の変化(企業の大型倒産、原油、原材料価格の急騰など)の影響により、一時的に売上高や利益が減少し、資金繰りが悪化しているものの、中長期的にはその業況が回復することが見込まれる中小企業者は、日本政策金融公庫(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫などが統合)によるセーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)を利用することができます。
  詳しくはこちらをご覧ください  >>  日本政策金融公庫ホームページ(融資をご希望の中小企業の方へ)  

設備貸与制度

(公財)いわて産業振興センターが実施している融資事業です。
設備貸与制度
 この制度は、岩手県内の中小企業の皆様が必要とする機械・設備をセンターが商社・メーカーから直接購入し、長期・低利で貸付(割賦販売)する公的制度です。(注:当制度は予告なく変更することがあります。)

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光流通課
商工観光流通課
説明:産業振興企画、商工業の振興、勤労者福祉、金融指導、出稼ぎ、企業誘致、雇用対策、工業団地、特産品開発、観光事業の振興・企画・調整、地域特産品の振興、グリーンツーリズム、観光物産交流、金田一温泉の振興、エコツーリズム
住所:028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3 県二戸地区合同庁舎5階
TEL:0195-43-3213
FAX:0195-23-1634