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固定資産税
更新日
2024年4月8日 更新
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固定資産税
固定資産税とは
土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)時点において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
課税標準額・税率・税額
固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額に税率(1.4%)を乗じた額が税額となります。
免税点
所有するそれぞれの資産の課税標準額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
・土地 30万円
・家屋 20万円
・償却資産 150万円
期別・納期
令和6年度固定資産税納期一覧
・1期 4月30日(火)
・2期 7月31日(水)
・3期 12月25日(水)
・4期 2月28日(金)
リンクはこちら
土地の固定資産税
家屋の固定資産税
償却資産の固定資産税
関連情報はこちら
未登記家屋の名義変更について
建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を、相続や売買、贈与などによって所有者が変更となる場合、法務局ではなく税務課への届出が必要となります。必要書類をご確認の上、ご提出ください。
家屋滅失届について
償却資産の固定資産税
家屋の固定資産税
土地の固定資産税
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市民税・軽自動車税・たばこ税・入湯税・国民健康保険税・固定資産税の課税・徴収、滞納処分、納税貯蓄組合、税に関する各種証明
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1683
FAX:0195-25-5160
E-Mail:
こちらから