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家屋の固定資産税
更新日
2020年8月19日 更新
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家屋の固定資産税
家屋の評価
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。課税標準額は、評価額と同じです。
その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の額に据え置かれます。
家屋の価格=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点当たり価額
・再建築費
評価の対象となった家屋と同様の建物を、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のこと
・経年減点補正率
建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもの
新築住宅に対する減額措置
新築された専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、新築後一定期間(一般住宅は3年度分、長期優良住宅は5年度分)の固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
居住部分の床面積が50平方メートル以上(アパートの場合は1世帯当り40平方メートル以上)280平方メートル以下の住宅が対象となります。ただし、減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。
家屋の新築や取り壊しをしたときはご連絡ください
固定資産を適正に評価するため、実地調査を行っています。家屋の新築や増築、取り壊しをしたときはご連絡ください。
取り壊した家屋については、税務課まで『家屋滅失届』の提出が必要となります。家屋滅失届を提出していただいた後、当該家屋について実地調査を行い、翌年度から課税対象外となります。家屋滅失届の手続きを行っておらず、現在課税されている家屋がある場合には、早急に手続きを行ってください。
また、登記されている家屋につきましては、法務局で滅失登記の手続きもあわせて行ってください。
リンクはこちら
家屋滅失届について
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市民税・軽自動車税・たばこ税・入湯税・国民健康保険税・固定資産税の課税・徴収、滞納処分、納税貯蓄組合、税に関する各種証明
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1683
FAX:0195-25-5160
E-Mail:
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