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2020年8月19日 更新
土地の固定資産税

土地の評価

土地の固定資産税は、固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法で評価します。
地目とは、宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地などがあります。
原則として土地登記簿に登記されている地積(土地の面積)によります。

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地については、その面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地」に分けて、特例措置が適用されます。

・小規模住宅用地
 住宅1戸当り200平方メートルまでの部分の課税標準額については、価格の6分の1の額とします。
・その他の住宅用地
 200平方メートルを超える部分の課税標準額については、価格の3分の1の額とします。

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