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2024年6月10日 更新
家屋滅失届について

建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、税務課に『家屋滅失届』の提出が必要となります。また、登記されている家屋につきましては、法務局にて滅失登記の手続きを行ってください。
家屋に係る固定資産税は、賦課期日(1月1日)時点の所有者に課税されます。賦課期日前に取り壊した家屋は、『家屋滅失届』の提出をもって、翌年度の課税対象外となります。賦課期日以降に取り壊した家屋は、その翌年度まで課税対象となります。

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税務課
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