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家屋滅失届について
更新日
2024年6月10日 更新
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家屋滅失届について
建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、税務課に『家屋滅失届』の提出が必要となります。また、登記されている家屋につきましては、法務局にて滅失登記の手続きを行ってください。
家屋に係る固定資産税は、賦課期日(1月1日)時点の所有者に課税されます。賦課期日前に取り壊した家屋は、『家屋滅失届』の提出をもって、翌年度の課税対象外となります。賦課期日以降に取り壊した家屋は、その翌年度まで課税対象となります。
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家屋滅失届
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【記入例】家屋滅失届
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税務課
説明:市民税・軽自動車税・たばこ税・入湯税・国民健康保険税・固定資産税の課税・徴収、滞納処分、納税貯蓄組合、税に関する各種証明
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1683
FAX:0195-25-5160
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