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戸籍の届出
更新日
2020年2月26日 更新
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戸籍の届出
戸籍の届出は、二戸市役所、浄法寺総合支所、各出張所で届出ができます。出生届については、総合福祉センターでも届出ができます。休日・時間外の届出は、二戸市役所、浄法寺総合支所で届出ができます。
種類
届出期間
届出に必要なもの
出生届
生まれた日から14日以内
●出生届書(出生証明書)
●母子健康手帳
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
●死亡届書(死亡診断書)
婚姻届
期間の定めはありません。
(届出により法律上の効力が発生します。)
●婚姻届書
(夫婦〔一方は旧姓〕の署名と証人〔成人2人〕の署名が必要です。)
※住所の変更については、別に届出が必要になります。(業務時間の受付)
離婚届
・協議離婚の場合、期間は定めません。
(届出により法律上の効力が発生します。)
・裁判離婚の場合、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
●離婚届書
(協議離婚の場合は、夫婦の署名と証人〔成人2人〕の署名が必要です。)
●調停調書謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
※
上記のほかに、入籍届、転籍届、分籍届、養子縁組届、養子離縁届などがあります。
※
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届、戸籍届出の不受理申出書を提出する際は本人確認を行っていますので、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類をお持ちください。顔写真付の本人確認書類で確認できないときは郵送による通知を行っています。本人確認書類については
こちら(PDF形式 254KB)
※
戸籍や住民票の編製、記載には時間がかかります。このため、届出の当日には戸籍謄本等の交付ができません。
※
休日や夜間(午後5時15分から翌日の午前8時30分まで)は届書をお預かりします。受付時点では、受理されたことにはなりませんのでご了承ください。お預かりした届書は、業務時間内に市民生活課の職員が内容を確認し、問題がなければお預かりした日に遡って受理されたことになります。届書の確認の結果、届書を届出人ご本人に修正していただいたり、資料を追加で提出していただいたりする場合もありますので、届書には昼間に連絡が取れる電話番号を必ず記載してください。また、どうしても受理できない場合には、届書を返戻させていただくこともあります。
※
届書の提出日(結婚式の日等)を戸籍上の届出日にしたい場合や、休日、夜間に届書を提出する予定の方は、事前に市役所市民生活課の窓口で内容確認を受けることをお勧めします。
※
氏(名字)が変わったときは、新しい氏(名字)を記載しますので、『マイナンバーカード』や『住民基本台帳カード』をお持ちの方は届出書類と一緒に窓口に提出してください。(二戸市に住所がない方は、後日ご自分の住所地で手続きをしてください。)
死亡届提出後の死体埋火葬許可証と火葬場使用許可証の発行について
夜間は死亡届の提出はできますが、死体埋火葬許可証と火葬場使用許可証の発行はできません。翌日の午前9時以降に再度来庁していただきます。
(翌日が平日のときは市民生活課に、翌日が休日のときは守衛室に来庁願います。)
火葬場については
こちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民生活課
説明:戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税務証明書の交付、諸証明の交付、パスポートの申請受付・交付、マイナンバーカードの交付、自動車の臨時運行の許可、国民年金に関する各種届出の受付、法律・多重債務・市民生活など各種相談業務及び消費生活センター
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1681
FAX:0195-25-5160
E-Mail:
こちらから