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国民健康保険税
更新日
2026年5月1日 更新
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国民健康保険税
国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険(国保)を運営するための財源になるもので、加入している皆さんがけがや病気をした時の医療費などの給付費用等に充てられています。
国保税は世帯単位で課税します。納税義務者は世帯主です。世帯主が国保以外の保険に加入していても、世帯内に国保加入者がいると納税義務が発生します。
国保税の構成について
国保税は次の区分で構成されています。
・医療費の給付などの国保事業に充てる医療給付費分
・後期高齢者医療制度の支援に充てる後期高齢者支援金等分
・介護保険事業に充てる介護納付金分
令和8年度からは「子ども・子育て支援金制度」が始まることに伴い、従来の3つの区分に加えて「子ども・子育て支援納付金分」が新設されます。
「子ども・子育て支援金制度」とは、前世代や企業が支援金を負担し、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。支援金は加入している健康保険の保険料と併せて負担することになっています。
詳細については、子ども家庭庁のホームページをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)(外部リンク)
税率と課税限度額について
令和8年度の税率と課税限度額は次のとおりです。
所得割
資産割
均等割
平等割
課税限度額
医療給付費分
6.80%
5.00%
18,000円
22,000円
670,000円
後期高齢者支援金等分
2.20%
2.00%
7,000円
7,000円
260,000円
介護納付金分
1.90%
3.00%
9,000円
6,000円
170,000円
子ども・子育て支援納付金分
0.32%
なし
1,192円
743円
30,000円
※子ども・子育て支援納付金分の均等割には、18歳以上均等割額58円を含みます
軽減判定について
前年中の所得が低い世帯に対しては、均等割と平等割が軽減されます。世帯主と世帯内の国保加入者全員が申告をしていないと軽減の判定ができないので、所得の有無にかかわらず必ず申告をしてください。
軽減割合
軽減の基準
7割
「基礎控除額(43万円) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)」以下
5割
「基礎控除額(43万円) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)+31万円×国保加入者数」以下
2割
「基礎控除額(43万円) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)+57万円×国保加入者数」以下
納期について
国保税の納期は、7月~翌2月までの年8回(8期)です。
ただし、国保税が年金から引き落としになる人は4月から翌2月までの年6回(年金支払月)です。
リンクはこちら
納税について
国民健康保険について
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市民税・軽自動車税・たばこ税・入湯税・国民健康保険税・固定資産税の課税・徴収、滞納処分、納税貯蓄組合、税に関する各種証明
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1683
FAX:0195-25-5160
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