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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
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健康保険証の廃止からマイナ保険証・資格確認書へ
更新日
2025年5月30日 更新
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健康保険証の廃止からマイナ保険証・資格確認書へ
令和6年12月2日以降、国民健康保険法の改正により、従来の健康保険被保険者証の交付が終了しました。現在お持ちの被保険者証は有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。
ページ内リンク
(1)マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードと保険証の利用登録済の方)⇒「資格確認のお知らせ」を交付
◎保険証の有効期限が切れたあとは?
令和6年12月2日以降に新たに二戸市の国民健康保険に加入された方、保険証を紛失された方などには、マイナ保険証の保有の有無に応じて、「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」を交付します。なお、後期高齢者医療制度の被保険者の方には、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。
※保険者への加入・喪失手続きは従来どおり必要です。必ずお手続きをお願いします。他保険加入による国保喪失届はマイナポータルでの手続きも可能です。
(1)マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードと保険証の利用登録済の方)⇒「資格確認のお知らせ」を交付
「資格情報のおしらせ」は、ご自身の被保険者情報が簡易に把握できるように、新たに国民健康保険に加入する方や、70歳以上の方で負担割合に変更が生じた方に交付されるものです。スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルより自身の被保険者資格情報を確認できます。
※「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の読み取り機器がないとき、読み取りがうまくいかない場合にマイナ保険証と併せて提示することで保険診療が受けられます。
(2)マイナ保険証をお持ちでない方⇒「資格確認書」を交付
「資格確認書」とは、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない方に対し交付するもので、現在の保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで引き続き保険診療を受けることができます。70歳以上の方の資格確認書には前年度の所得状況に応じた負担割合(2割もしくは3割)が記載されます。
※有効期限が切れた保険証は、ご自身で裁断をするなど個人情報には注意して処分してください。
マイナポータル(外部リンク)はこちらから
◎資格確認書等の再交付について
国民健康保険の資格確認書等を紛失・破損・盗難などにより、使用できなくなった場合には、申請により再交付いたします。また、マイナ保険証(マイナンバーカード)をなくした場合は、資格確認書を交付します。
※マイナ保険証(マイナンバーカード)をなくした場合は、機能停止の手続きが必要です。
マイナンバー総合サイト(紛失・拾得について)(外部リンク)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
国保予防課
国保予防課
説明:国民健康保険の医療費給付、後期高齢者医療の資格、給付等の申請受付、予防接種、食育、栄養・相談、食生活改善推進員の育成、指導
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1313
FAX:0195-22-1188
E-Mail:
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