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2024年10月23日 更新
児童手当制度改正
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から児童手当の制度が変わり、 受給範囲が拡大します。受給には申請が必要な場合がありますので内容を確認ください。

1 児童手当の制度改正内容

1.支給対象となる児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
4.第3子の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
 ※大学生年代(生年月日:H14.4.2~H18.4.1)は第3子の算定には含めますが、支給の対象ではありません。
5.支給回数を年3回から年6回に変更

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児童手当改正通知
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児童手当改正にかかる通知です。
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こども家庭課
こども家庭課
説明:児童福祉、母子寡婦福祉、児童手当、保育所、児童館、母子保健、各種医療費助成(乳幼児、児童、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、寡婦)
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1325
FAX:0195-22-1188