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2024年12月17日 更新
児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当

対象
高校生年代まで(18歳到達日以後、最初の3月31日まで)の児童を養育している父母など。
 
手当の額
児童の年齢 手当月額
 3歳未満 第1子
第2子
15,000円
第3子 30,000円
 3歳から高校生年代 第1子
第2子
10,000円
第3子 30,000円
※令和6年10月分から所得制限が撤廃されました。
※第3子以降の加算は22歳到達日以後、最初の3月31日までの間にある養育している子が対象になります。
 
支給時期
隔月(偶数月)の10日に支給します。
※10日が土日祝祭日の場合は直前の金融機関の営業日に支給します。
 

児童扶養手当

対象
父母の離婚や死亡などにより、父または母の一方からしか養育を受けられない児童を養育している方。支給期間は、児童が18歳到達以後、最初の3月31日までです。なお、公的年金を受給されている方については、児童扶養手当の額が公的年金の受給額を上回るときは、差額分が児童扶養手当として支給される場合があります。
 
 
手当の額(令和6年4月分から)
  児童の数   手当月額 ※全部支給の場合
1人 45,500円
2人以上 1人につき10,750円加算
※所得制限があり、所得に応じて手当の一部または全部が減額される場合があります。
※令和6年11月分より、3人目以降の加算額が2人目までの加算額と同額になりました。
 
所得限度額
扶養等人数 本人    扶養義務者
(同居の親兄弟等)
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
以降1人につき 380,000円を加算 380,000円を加算 380,000円を加算
 

特別児童扶養手当

対象

精神やからだに障害のある児童を養育している方
児童が施設に入所しているときや障害による年金を受給できるときは受けられません。

 

手当の額
1級:月額 53,700円
(精神やからだに重い障害のある児童)

2級:月額 35,760円

(精神やからだにやや重い障害のある児童)

手当月額は令和5年4月分から消費者物価指数の変更に伴い改定されました。



関連情報はこちら
児童手当制度改正
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から児童手当の制度が変わり、 受給範囲が拡大します。受給には申請が必要な場合がありますので内容を確認ください。
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども家庭課
こども家庭課
説明:児童福祉、母子寡婦福祉、児童手当、保育所、児童館、母子保健、各種医療費助成(乳幼児、児童、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、寡婦)
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1325
FAX:0195-22-1188