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2024年3月13日 更新
産前産後期間の国民健康保険の免除制度について
 令和6年1月1日から国民健康保険被保険者で出産される方の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度が始まりました。

◎対象となる方

・二戸市の国民健康保険の被保険者で出産予定日(出産日)が令和5年11月1日以降の方です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶をされた方を含みます)

◎対象期間(産前産後期間相当分)と国民健康保険税の免除内容について

◇単胎妊娠の方の対象期間
 出産予定月(または出産月)の前月から4か月間分
3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後


◇多胎妊娠の方の対象期間
 出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間分
3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後


※色のついた期間が免除対象期間となります

・対象となる方の国民健康保険税の年税額から対象期間(産前産後期間相当分)の所得割額と均等割額が減額されます。
(対象期間の国民健康保険税額が0円になるとは限りません。)
・すでに国民健康保険税額が限度額に達している世帯の場合は、減額にならない場合があります。
・減額した結果、納めすぎになった場合は国民健康保険税は還付されます。
 

◎令和5年度の免除対象月について

 令和5年度においては、産前産後期間相当分のうち令和6年1月以降の分のみ国民健康保険税額が減額されます。
 ※令和5年11月に出産された場合、令和6年1月相当分のみが減額されます。令和6年1月以前の期間分については減額の対象になりません。

◎届出について

◇受付
・出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出も可能です。)

◇届出方法
・下記の届出書に必要事項を記入のうえ、届出に必要なものを添えて届出窓口へご提出ください。

◇届出に必要なもの
・届出書「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」
・出産予定日などが確認できる書類(母子健康手帳など)
※(出産後の届出で出産被保険者と子が別世帯の場合)出生証明など出産日と親子関係がわかる書類。
※(多胎妊娠の場合)多胎妊娠であることが確認できる書類。
・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
※届出を世帯主・出産被保険者と別の方が行う場合、届出者の本人確認書類が必要です。

◎届出窓口

二戸市総合福祉センター こども家庭課

◎問合せ先

●国保制度・給付に関する問合せ先 二戸市総合福祉センター 国保予防課 (TEL:0195-23-1316)
●国保税に関する問合せ先 二戸市役所 税務課 (TEL:0195-23-1683)

PDFファイルはこちら
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(pdfファイル)
ファイルサイズ:380KB
届出書の様式はこちらからダウンロード
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
国保予防課
国保予防課
説明:国民健康保険の医療費給付、後期高齢者医療の資格、給付等の申請受付、予防接種、食育、栄養・相談、食生活改善推進員の育成、指導
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1313
FAX:0195-22-1188