生後90日を過ぎた犬の所有者には、法令により登録が義務づけられています。
飼い始めてから30日以内に登録を行いましょう。 登録は犬1頭ごと、1回のみ必要となります。
市では、令和6年1月1日以降、環境省のデータベースに登録した犬について、犬に装着されたマイクロチップを市から
交付された鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度に参加しています。
特例制度以前に、市窓口にて鑑札交付による犬の登録をした犬については、引き続き鑑札による登録となりますので、
必ず犬の首輪などにつけ、紛失しないよう管理しましょう。
狂犬病予防法の特例制度についてはこちらからご確認ください。 |
これから登録する犬がマイクロチップを装着していない場合は、下記の市窓口にて犬の登録手続きをお願いします。
登録した犬には、鑑札という金属製の小さい札が交付されます。
法令により装着が義務づけられていますので、犬の首輪などに必ずつけましょう。
鑑札には個別の番号が振られてあるので、万が一犬が迷子になり保護された時も、すぐに飼い主を見つけてお返しする ことができます。
登録されていなかったり、鑑札がついていない場合は、犬の飼い主が自分であることを証明するのが困難になる場合が あります。
犬の鑑札を無くしてしまったり、損傷してしまったときは、再交付することができます。※再交付手数料がかかります。