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2023年12月26日 更新
マイクロチップによる犬の情報登録について

マイクロチップ登録制度について

令和4年6月から、動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着と、環境省のデータベースに飼い主の情報登録・変更することが義務化されました。
ブリーダーやペットショップ等で購入または譲渡した場合は、必ずマイクロチップの所有者情報の変更を行いましょう。
※所有者情報の変更を行わないと、マイクロチップ所有者情報がペットショップ等のままとなります。
犬のマイクロチップ登録の詳細については次のサイトをご確認ください。
【環境省】マイクロチップ登録制度について(外部サイト)
【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録(パンフレット)

犬に関する手続きについて(令和6年1月1日以降)


市では、令和6年1月1日から、環境省のデータベースに登録した犬については、犬に装着されたマイクロチップを

市から交付された鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度に参加します。
これにより、令和6年1月1日以降、マイクロチップが装着された犬の市窓口での登録申請等は原則不要となります。
ご自身の飼っている犬に関して必要な手続きは、次をご確認ください。
犬に関する市の手続きについて

マイクロチップを装着した犬が市外に引っ越した場合

市外に引っ越した場合は、転出先の市町村にて「犬の登録情報変更」を行う必要があります。
犬の手続きは自治体により異なりますので、転出先の自治体にお問い合わせください。
また、環境省のデータベースにて、マイクロチップの所有者情報の変更を忘れずにお願いします。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
環境推進課
説明:環境保全、公害防止、犬の登録・狂犬病予防、墓地、火葬場、鳥獣保護・有害鳥獣駆除
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1682
FAX:0195-25-5160