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2023年7月18日 更新
国保で受けられる給付
 病気、けが、歯の治療を受けたときなどにかかった費用の7割または8割(※)が国保から給付され、3割または2割(※)が自己負担となります。

※自己負担額が2割になる人

・6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の人 
・70歳に達する日の属する月の翌月以後の現役並み所得者に該当しない人(ただし、現役並み所得者 3割)

出産育児一時金・葬祭費の支給

出産および死亡について

 ●出産育児一時金 50万円(産科医療補償制度対象外分娩、妊娠85日以上での死産・流産 48万8千円)
  ・国民健康保険の被保険者が出産した場合に支給されます。
  ・他の健康保険から支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
  ・原則として、国民健康保険から医療機関等へ直接支払い(直接支払制度)となりますが、出産費用が
   出産育児一時金の額に満たない場合は、申請によりその差額が支給されます。

  ※差額支給申請の際は、出産費用内訳明細書、出産育児一時金等の医療機関への直接支払制度の利用について(原
   本)、出産した方の世帯の世帯主の通帳をお持ちください。

  ※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円が支給されます。
  (産科医療補償制度対象外分娩、妊娠85日以上での死産・流産 40万8千円)

 ●葬祭費 3万円
  ・被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
  
  ※申請の際は、喪主及び葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬礼状など)、喪主の方の通帳をお持ちください。

高額医療費の支給

●医療費の自己負担が、同一月内に同一医療機関で、一人につき自己負担限度額を超えた分がある場合は、申請によりあとから支給されます。

●同一世帯で同一月に医療費の自己負担額が21,000円以上の場合が2回(人)以上あったときは、その額を合算して自己負担限度額を超えた分が、申請により、あとから支給されます。

※ 自己負担限度額(月額)

70歳未満の人(平成27年1月から)

  所得区分  3回目まで   4回目以降    
※2
基礎控除後の所得     ※1
901万円を超える
      252,600円
(医療費が842,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算)
140,100円
基礎控除後の所得    
※1
600万円を超え
901万円以下
      167,400円
(医療費が558,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算)
93,000円
基礎控除後の所得 
※1
210万円を超え
600万円以下
       80,100円
(医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算)
44,400円
基礎控除後の所得 
※1
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円
住民税非課税世帯 
※3
35,400円 24,600円

 ※1 同じ世帯で国保に加入されているすべての人の総所得金額等において基礎控除(43万円)を引いたものを足した金額。
 ※2 過去12か月の間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額。
 ※3 同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯。

 

70歳以上75歳未満の人(平成30年8月から)

 所得区分
外来(個人ごと)
自己負担限度額
外来+入院(世帯)






252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〈多数回140,100円〉
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〈多数回93,000円〉
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〈多数回44,400円〉
一般
18,000円
<年間上限144,000円>
57,600円
<4回目以降44,400円>







低所得者Ⅱ
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ
15,000円
75歳到達月は、限度額が2分の1になります。
 
◇現役並み所得者
   同一世帯に、住民税課税所得者で145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
   Ⅲ・・・課税所得690万円以上の人
   Ⅱ・・・課税所得380万円以上690万円未満の人
   Ⅰ・・・課税所得145万円以上380万円未満の人
   ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、単身で383万円未満の場合は申請
  して認められると「一般」の人と同様となります。
◇一般
    現役並み所得者、低所得者Ⅱ、Ⅰ以外の人。
◇低所得者Ⅱ
   同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人で低所得者Ⅰ以外の人。
◇低所得者Ⅰ
   同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は80万円と
   して計算)を差し引いたときに0円となる人。

申請に必要なもの

1 対象者の国民健康保険証
2 世帯主名義の普通預金通帳
3 領収書の原本

 ※申請できる期間は診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
 ※高額療養費の支給は、申請から早くても2か月程度かかります。また、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査いたしますので、審査内容によってはさらにお待ちいただくことがあります。

国民健康保険高額療養費支給申請書(様式)
国民健康保険高額療養費支給申請書(記入例)

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担減額認定証)の交付について

 入院など医療費が高額となる診療などの予定がある場合「限度額適用認定証」を提示することにより、同じ月の同じ医療機関などへの支払い額は、自己負担限度額までとなります。この認定証の交付を受けるためには申請が必要になります。

・70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「現役並み所得者Ⅲ」「一般所得者」に該当する方は、保険証兼高齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねていますので手続きは必要ありません。(保険証兼高齢受給者証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが限度額までになります。)
・認定日は、申請した日の属する月の1日となります。月を遡って認定することはできません。
・国民健康保険税に未納がある場合、交付されない場合があります。

※申請には対象者の保険証をお持ちください。
※代理の方が申請する場合、委任状が必要な場合があります。

委任状(Word形式)様式

交通事故にあったら国民健康保険に届け出を

 国民健康保険に加入している人が、交通事故やけんかなど第三者から傷病を受けて医療機関に通院した場合「第三者の行為による被害届」を提出すれば国民健康保険を使って治療を受けることができます。
 この場合、国民健康保険から病院にいったん支払、後日被害者にかわって国民健康保険が加害者に請求することになります。ただし、加害者から現実に治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使えません。
 なお、交通事故によるケガの治療を行い、医療機関等へ支払う窓口負担額を損害保険会社等(共済)が対応してお支払いしている場合には、保険者(市町村等)への届出について、事故対応している損害保険会社等(共済)の支援を受けることができます。
 詳細につきましては、事故対応している損害保険会社等(共済)の担当者へお問い合わせください。

 【損保会社との覚書様式(外部リンク)】
 

届出に必要なもの
 ・保険証
 ・印鑑
 ・第三者行為による被害届
 ・念書
 ・誓約書
 ・交通事故証明書(交通事故の場合)
 ・事故発生状況報告書(交通事故の場合)

届出書類(様式データは、こちらからダウンロード)
 〇交通事故の場合
  ・交通事故証明書(自動車安全運転センター等で発行)
  ・第三者行為による被害届(Excel形式)様式
   第三者行為による被害届記入例
  ・事故発生状況報告書(Excel形式)様式
   事故発生状況報告書記入例
  ・念書(Word形式)様式
   念書記入例
  ・誓約書(Word形式)様式
   誓約書記入例

 〇交通事故以外の場合
  ・第三者行為による被害届(Excel形式)様式
   第三者行為による被害届記入例
  ・念書(Word形式)様式
   念書記入例
  ・誓約書(Word形式)様式
   誓約書記入例

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
国保予防課
国保予防課
説明:国民健康保険の医療費給付、後期高齢者医療の資格、給付等の申請受付、予防接種、食育、栄養・相談、食生活改善推進員の育成、指導
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1313
FAX:0195-22-1188