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国保で受けられる給付
更新日
2023年7月18日 更新
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国保で受けられる給付
病気、けが、歯の治療等を受けるとき、マイナ保険証や資格確認書を提示すれば、医療費の一部(3割または2割)を支払うだけで、必要な医療を受けることができます。かかった医療費の残りの費用(7割または8割)は国保で負担します。
ページ内リンク
自己負担割合について
高額療養費制度について
1.高額療養費の自己負担限度額について
2.高額療養費の支給申請について
3.高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
4.限度額適用認定証(限度額適用・標準負担減額認定証)の交付について
療養費
出産育児一時金
葬祭費
交通事故にあったら国民健康保険に届け出を
自己負担割合について
窓口で負担する医療費の自己負担割合は被保険者の年齢によって異なります。
義務教育就学前まで
義務教育就学~69歳
70~74歳
一般、
低所得者Ⅱ・Ⅰ
現役並み所得者
2割
3割
2割
3割
高額療養費制度について
世帯の1か月間の医療費の自己負担額(一部負担金)が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。
1.高額療養費の自己負担限度額について
●自己負担限度額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
●令和8年8月より自己負担限度額(月額)が見直しされました。また、新たに年間上限額が設けられ、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。
※ 高額療養費の上限額(令和8年8月から令和9年7月まで)
適用区分
年収目安
入院+外来【月額上限】
(世帯ごと)
<多数回該当>
入院+外来【年間上限】
(世帯ごと)
外来
(個人ごと)
※70歳以上のみ
70歳未満
70歳以上
区分ア
現役並みⅢ
約1,160万円~
270,300円+1%
<140,100円>
1,680,000円
-
区分イ
現役並みⅡ
約770万円~
約1,160万円
179,100円+1%
<93,000円>
1,110,000円
-
区分ウ
現役並みⅠ
約370万円~
約770万円
85,800円+1%
<44,400円>
530,000円
-
区分エ
一般Ⅰ・Ⅱ
~約370万円
61,500円
<44,400円(※1)>
530,000円(※2)
月額上限22,000円
(年間上限21.6万円)
区分オ
-
住民税非課税
【70歳未満】
36,900円
<24,600円>
290,000円
-
-
住民税非課税世帯Ⅱ
住民税非課税
【70歳以上】
25,700円
<24,600円>
290,000円
月額上限11,000円
(年間上限9.6万円)
-
住民税非課税世帯Ⅰ
一定所得以下
(年金収入約80万円以下など)
【70歳以上】
15,700円
180,000円
月額上限8,000円
※1 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。
※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
2.高額療養費の支給申請について
高額療養費に該当した場合、受診から約5か月後に世帯主あてに申請のご案内を送付いたしますので、内容をご確認のうえ申請ください。
〈申請に必要なもの〉
・国民健康保険高額療養費支給申請書
・世帯主名義の普通預金通帳
・領収書の原本
※申請できる期間は診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
※高額療養費の支給は、申請から早くても2か月程度かかります。また、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査いたしますので、審査内容によってはさらにお待ちいただくことがあります。
・
国民健康保険高額療養費支給申請書(様式)
・
国民健康保険高額療養費支給申請書(記入例)
3.高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
高額療養費の申請書に同封する「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下、申出書兼同意書)を初回支給申請時に一緒に提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、申出書兼同意書によって登録された口座に自動でお振込みいたします。
●申請方法
・高額療養費の申請書類と一緒に、申出書兼同意書をご提出ください。
・申出者は世帯主となり、振込口座は世帯主名義で1世帯1口座のみ設定可能です。
・初回申請時については、従来通り支給対象となる医療機関等の領収書等(原本)をお持ちください。
●簡素化とならない高額療養費
・支給決定に当たり、支給すべき金額を確認するため領収書等の確認が必要となった場合
・高額療養費にかかる診療等について、交通事故などの第三者行為や労災が原因であるもの 等
●簡素化が停止される場合
・世帯主が変更となった場合
・資格確認書の記号番号が変更になった場合
・指定された登録口座への振り込みができなくなった場合
・医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合
・申出の内容に偽りその他不正があった場合
※簡素化が停止された場合は、改めて申出書兼同意書の提出が必要です。
※振込口座の変更、簡素化の停止を希望される方は、申出書兼同意書の提出が必要です。
※75歳到達等により後期高齢者医療保険へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療保険での申請が必要です。
●注意事項
・申出書兼同意書の受付年月日、郵便の到達状況等によっては、書類の行き違いにより翌月以降の申請書が送られる場合があります。その場合はお手数ですが、届いた申請書で申請してください。
・自動振り込みは高額療養費に該当した診療月の5か月後が目安となります(レセプトの審査やその他事情により遅れる場合があります)。
・高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報を医療機関に照会する場合がありますのでご了承ください。
4.限度額適用認定証(限度額適用・標準負担減額認定証)の交付について
入院など医療費が高額となる診療などの予定がある場合、マイナ保険証または「限度額適用認定証」を提示することにより、同じ月の同じ医療機関などへの支払い額は、自己負担限度額までとなります。この認定証の交付を受けるためには申請が必要です。
・
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の申請手続きは不要です。
医療機関の窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざし、限度額情報の提供に「同意する」を選ぶと、支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
・70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「現役並み所得者Ⅲ」「一般所得者」に該当する方は、資格確認書が限度額適用認定証を兼ねていますので手続きは必要ありません。
(資格確認書を医療機関に提示することで、窓口での支払いが限度額までになります。)
・認定日は、申請した日の属する月の1日となります。月を遡って認定することはできません。
・国民健康保険税に未納がある場合、交付されない場合があります。 ※申請には対象者の資格確認書をお持ちください。
※代理の方が申請する場合、委任状が必要な場合があります。
・
委任状(Word形式)様式
療養費
次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。
こんなとき
手続きに必要なもの(共通)
左記のほかに必要なもの
旅先での急病など、緊急でやむを得ずマイナ保険証等を使わずに診療を受けたとき
・国民健康保険療養費支給申請書
・領収書
・マイナ保険証または資格確認書
・世帯主の口座がわかる通帳やキャッシュカードなど
・診療内容の明細書(レセプト)
ギブスやコルセットなどの治療装具を購入したとき(医師が認めた場合)
・治療用装具製作指示装着証明書
・現物の写真(靴型装具の場合のみ)
あんま、はり、灸、マッサージ代
(医師が認めた場合)
・医師の同意書
・施術内容の分かるもの
・
国民健康保険療養費支給申請書(様式)(PDFファイル)
〈注意点〉
・申請できる期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。
・申請者は原則世帯主で、振込先の口座も世帯主名義のものをご準備ください。
・審査後、かかった費用から自己負担分を除いた額を振り込みます。
出産育児一時金
●国民健康保険の被保険者が出産した場合に50万円(※)の出産育児一時金が支給されます。
※産科医療補償制度対象外分娩、妊娠85日以上での死産・流産は48万8千円
●他の健康保険から支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
●原則として、国民健康保険から医療機関等へ直接支払い(直接支払制度)となりますが、出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合は、申請によりその差額が支給されます。
〈差額申請の際に必要なもの〉
・出産費用内訳明細書
・出産育児一時金等の医療機関への直接支払制度の利用について(原本)
・出産した方の世帯の世帯主の普通預金通帳
葬祭費
●被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った方(喪主)に3万円の葬祭費が支給されます。
〈申請に必要なもの〉
・国民健康保険葬祭費支給申請書
国民健康保険葬祭費支給申請書(様式)(PDFファイル)
国民健康保険葬祭費支給申請書(記入例)(PDFファイル)
・喪主及び葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬礼状など)
・喪主の方の普通預金通帳
交通事故にあったら国民健康保険に届け出を
国民健康保険に加入している人が、交通事故やけんかなど第三者から傷病を受けて医療機関を受診する場合「第三者の行為による被害届」を提出すれば国民健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合、国民健康保険から病院にいったん支払、後日被害者にかわって保険者である二戸市が加害者に請求することになります。ただし、加害者から現実に治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使えません。
なお、交通事故によるケガの治療を行い、医療機関等へ支払う窓口負担額を損害保険会社等(共済)が対応してお支払いしている場合には、保険者(市町村等)への届出について、事故対応している損害保険会社等(共済)の支援を受けることができます。
詳細につきましては、事故対応している損害保険会社等(共済)の担当者へお問い合わせください。
【損保会社との覚書様式(外部リンク)】
〈届出に必要なもの〉
・印鑑
・第三者行為による被害届
・念書
・誓約書
・交通事故証明書(交通事故の場合)
・事故発生状況報告書(交通事故の場合)
届出書類(様式データは、こちらからダウンロード)
〇交通事故の場合
・交通事故証明書(自動車安全運転センター等で発行)
・
第三者行為による被害届(Excel形式)様式
第三者行為による被害届記入例
・
事故発生状況報告書(Excel形式)様式
事故発生状況報告書記入例
・
念書(Word形式)様式
念書記入例
・
誓約書(Word形式)様式
誓約書記入例
〇交通事故以外の場合
・
第三者行為による被害届(Excel形式)様式
第三者行為による被害届記入例
・
念書(Word形式)様式
念書記入例
・
誓約書(Word形式)様式
誓約書記入例
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
国保予防課
国保予防課
説明:国民健康保険の医療費給付、後期高齢者医療の資格、給付等の申請受付、予防接種、食育、栄養・相談、食生活改善推進員の育成、指導
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1313
FAX:0195-22-1188
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