※上記のほかに、入籍届、転籍届、分籍届、養子縁組届、養子離縁届などがあります。
※婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届、戸籍届出の不受理申出書を提出する際は本人確認を行っていますので、運転免許証など本人確認書類をお持ちください。顔写真付の本人確認書類で確認できないときは郵送による通知を行っています。本人確認書類については
こちら(PDF形式 254KB)
※戸籍や住民票の編製、記載には時間がかかります。このため、届出の当日には戸籍謄本等の交付ができません。
※休日や夜間(午後5時15分から翌日の午前8時30分まで)は届書をお預かりします。受付時点では、受理されたことにはなりませんのでご了承ください。お預かりした届書は、業務時間内に市民生活課の職員が内容を確認し、問題がなければお預かりした日に遡って受理されたことになります。届書の確認の結果、届書を届出人ご本人に修正していただいたり、資料を追加で提出していただいたりする場合もありますので、届書には昼間に連絡が取れる電話番号を必ず記載してください。また、どうしても受理できない場合には、届書を返戻させていただくこともあります。
※届書の提出日(結婚式の日等)を戸籍上の届出日にしたい場合や、休日、夜間に届書を提出する予定の方は、事前に市役所市民生活課の窓口で内容確認を受けることをお勧めします。