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2015年12月18日 更新
4.運営法人に必要な手続き

事業報告書の作成

 毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を作成し、事務所に備え置く(3年間)とともに、所轄庁へ提出する必要があります。
 【提出書類】
 (1)事業報告書等提出書(様式第8号)
 (2)事業報告書
 (3)活動計算書
 (4)貸借対照表
 (5)計算書類の注記
 (6)財産目録
 (7)年間役員名簿
 (8)社員のうち10人以上の者の名簿

役員の変更

 役員の新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(又は居所)の異動、改正(又は改名)等があった場合、書類の提出が必要です。
 【提出書類】
 (1)役員の変更等届出書(様式第4号)
 (2)変更後の役員名簿
 ※役員が新たに就任した場合(理事・監事間の交代含む)は下記の書類を提出してください。
 (3)就任承諾及び誓約書の謄本
 (4)各役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し等)

定款の変更

※変更の内容によって、手続きの方法が異なります。

1.定款変更の届出(軽微な変更の場合)
 次に掲げる事項については、定款変更の議決がなされたら「定款変更届出書」を提出してください。
 ・所轄庁の変更を伴わない主たる事務所及びその他の事務所の所在地
 ・役員の定数
 ・資産に関する事項
 ・会計に関する事項
 ・事業年度
 ・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く)
 ・公告の方法
 ・法第11条第1項各号に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項)
 【提出書類】
 (1)定款変更届出書
 (2)定款変更を議決した議事録の謄本
 (3)変更後の定款


2.定款変更の認証申請(軽微な変更以外の変更)
 次に掲げる事項に係る定款の変更は、所轄庁による認証が必要です。申請書類の受理後、変更後の定款、事業計画書、活動予算書は2ヶ月間縦覧に供されます。認証・不認証は申請のあった日から3ヶ月以内に決定されます。
 ・目的
 ・名称
 ・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の変更
 ・社員の資格の得喪に関する事項
 ・役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
 ・会議に関する事項
 ・その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
 ・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に限る)
 ・定款の変更に関する事項
 【提出書類】
 (1)定款変更認証申請書(様式第5号)
 (2)定款変更を議決した議事録の謄本
 (3)変更後の定款
 ※特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業の種類、その他の事業に関する事項に係る変更の場合は、下記の書類を提出してください。
 (4)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
 (5)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書


3.定款変更の認証申請(所轄庁の変更を伴う場合)
 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地の変更について所轄庁の変更を伴う場合、変更前の所轄庁に申請書類を提出してください。
 ※変更先の所轄庁の定款変更に係る様式を提出してください。
 【提出書類】
 (1)定款変更認証申請書(様式第5号)
 (2)定款変更を議決した議事録の謄本
 (3)変更後の定款
 (4)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
 (5)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
 (6)役員名簿
 (7)確認書
 (8)直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等


4.定款変更の登記をした場合(1.~3.共通)
 【提出書類】
 (1)定款の変更の登記完了提出書(様式第7号)
 (2)登記事項証明書
 (3)登記に関する書類の写し

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