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3.NPO法人の設立の手順
更新日
2015年12月18日 更新
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3.NPO法人の設立の手順
NPO法人の設立
1.準備会(設立発起人会)
設立発起人が集まり、NPO法人の要件を確認、設立総会にあげる定款・設立趣旨書・事業計画・活動予算・設立代表者などを検討し、原案を作成します。
2.設立総会
設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定をするとともに、設立申請に必要な内容の議決、役員及び代表者を選任します。
3.設立申請書類の作成・申請
申請書類を作成し、所轄庁あてに申請します。
受理後、定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書及び活動予算書は1ヶ月間縦覧に供されます。
【提出書類】
(1)設立認証申請書(様式第1号)
(2)定款
(3)役員名簿
(4)就任承諾書及び誓約書の謄本
(5)各役員の住所又は居所を証する書面
(6)社員のうち10人以上の者の名簿
(7)確認書
(8)設立趣旨書
(9)議事録の謄本
(10)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(11)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
4.認証・不認証の決定
提出した書類は、所轄庁による審査が行われ、申請のあった日から3ヶ月以内に認証・不認証が決定されます。決定後、団体に通知されます(法の要件に満たない場合は不認証の決定が行われ、その理由を付した書面とともに通知されます)。
5.設立登記
認証の通知を受けた日から2週間以内に、法務局で設立登記を行います。
法人認証されただけでは効力を持たず、登記して初めて法人として成立します(登記した日=法人設立の日)。
※認証されてから6ヶ月を経過しても登記をしないときは、認証が取り消されることがあります。
6.設立登記完了届出書の作成・提出
登記完了後、速やかに提出してください。
【提出書類】
(1)設立登記完了届出書(様式第3号)
(2)登記事項証明書
(3)登記に関する書類の写し(登記事項証明書の写し)
(4)設立の時の財産目録
提出書類の様式
設立認証申請書(様式第1号)
ファイルサイズ:19KB
補正書(様式第2号)
ファイルサイズ:13KB
設立登記完了届出書(様式第3号)
ファイルサイズ:11KB
本文終わり
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まちづくり課
まちづくり課
説明:公民連携、宝を生かしたまちづくり事業、市民協働、地域担当職員制度、コミュニティ助成・地域活動支援、NPO 認証関係、シティセールス、ブランド戦略
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
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