本文
サイトの現在位置
2020年1月21日 更新
給水装置の工事を行うには

給水装置工事事業者が、届け出なければならない事項と届出

二戸市の指定を受けている給水装置工事事業者が、届け出なければならない事項と届出の様式についてご案内します。

1.二戸市の指定を受けている給水装置工事事業者が、主任技術者を選任したり、解任するとき。

2.二戸市の指定を受けている給水装置工事事業者が、指定事項に変更があった場合。

以下の事項が変更になった場合は、変更のあった日から30日以内に必要な添付書類を添付して届け出てください。
  1. 「事業所の名称及び所在地」が変更になった場合
    ◦指定給水装置工事事業者証
    ◦事業所の位置図
     
  2. .「名又は名称」が変更になった場合 ◦定款及び登記簿謄本(法人)
    ◦住民票又は外国人登録済証明書(個人)
    誓約書(様式第2)
    ◦指定給水装置工事事業者証
     
  3. 「住所」が変更になった場合 ◦定款及び登記簿謄本(法人)
    ◦住民票又は外国人登録済証明書(個人)
    誓約書(様式第2)
    ◦指定給水装置工事事業者証
     
  4. 「代表者(法人)」が変更になった場合 ◦定款及び登記簿謄本(法人)
    ◦住民票又は外国人登録済証明書(個人)
    誓約書(様式第2)
    ◦指定給水装置工事事業者証
     
  5. 「役員の氏名(法人)」が変更になった場合 ◦登記簿謄本
    誓約書(様式第2)
     
  6. 「主任技術者の氏名 」が変更になった場合 ◦主任技術者の免状の写し
     
  7. 「主任技術者の免許の交付番号」が変更になった場合 ◦主任技術者の免状の写し

3.二戸市の指定を受けている給水装置工事事業者が、業務を廃止、又は休止しようとする場合あるいは休止していた業務を再開しようとする場合。

4.二戸市の指定を受けている給水装置工事事業者が、給水装置工事事業者証の再交付を受けようとする場合。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道事業所
説明:水道給水(業務、工務)
住所:028-6105 岩手県二戸市堀野字馬場97-1
TEL:0195-23-6101
FAX:0195-23-6102