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2020年1月21日 更新
料金(上水道・簡易水道)

水道料金(税込み)

消費税率が令和元年10月1日より10%に引き上げられ、これに伴い水道料金等が下表のとおり改定になります。
 
経過措置について
① 令和元年10月1日より前から水道を使用されている方
  経過措置により原則として令和元年12月分水道料金等から新税率(10%)が適用になり、令和元年10月分・11月分の水道料金
  等は旧税率(8%)のままです。

② 令和元年10月1日以降に水道の使用を開始される方
  経過措置が適用にならないため、水道料金等に新税率(10%)が適用になります。
用  途 基本水量 基本料金 超過料金(1m3)
家庭用 5m3まで 1,276円 236円50銭
営業用 10m3まで 3,168円 308円
団体用 10m3まで 3,003円 308円
工業用 100m3まで 15,840円 203円50銭
浴場用 150m3まで 13,937円 132円
プール用 基本料金なし 297円
臨時用 基本料金なし 396円
 

量水器(メーター)使用料(税込み)

口径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm
使用料 209円 363円 418円 1,265円 1,419円
口径 50mm 75mm 100mm 125mm 150mm
使用料 6,644円 7,920円 9,504円 11,088円 15,840円

水道料金計算方法

 ○ 水道料金は、毎月の使用水量をもとに次の式で計算します。

   {基本料金+(超過水量×超過料金)}+量水器(メーター)使用料


 ○ 計算例 (メーター口径13mm、家庭用で1ヵ月20m3使用した場合)

   {1,276円+(15m3×236円50銭/m3)}+209円
  = 4,823円50銭 + 209円
  = 5,032円

水道料金等の請求について

 毎月検針を行い、その月の25日から翌月の7日頃までに使用水量と料金をお知らせします。
 現金納付のお客様には毎月10日過ぎに納付書を郵送しますので、期日までに納付してください。
 口座振替のお客様は、毎月17日に振替をします(振替日が休日のときは、翌営業日に振替)。口座の残高をご確認ください。

水道料金のお支払は便利な口座振替で

 水道料金のお支払いは、口座振替が便利で確実です。口座振替を希望する方は、預貯金通帳、通帳の届印、水道の整理番号が分かるもの(検針のお知らせや納入通知書など)をお持ちのうえ、金融機関の窓口で手続きをしてください。(詳しくは、金融機関または水道事業所にお問い合わせください。)

水道加入金(税込み)

 水道加入金は、給水設備を新設したり、水道メーターの口径を大きくする改造をしたりするときに納付していいただきます。口径を大きくする改造をするときは、現在の口径と改造後の口径に対応する差額に相当する額となります。また、令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられ、下表のとおりと改定になります。
メーターの口径 加入金の額
13mm 46,200円
20mm 73,260円
25mm 128,810円
30mm 272,800円
40mm 545,600円
50mm 773,300円
75mm 1,911,800円

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道事業所
説明:水道給水(業務、工務)
住所:028-6105 岩手県二戸市堀野字馬場97-1
TEL:0195-23-6101
FAX:0195-23-6102