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宝を生かしたまちづくり条例
更新日
2018年5月30日 更新
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宝を生かしたまちづくり条例
市では、楽しく美しいまちづくり事業を通して見つかった「宝」について、市民の皆さんとの共通認識を図りながら、これらを守り、活用するため、「宝を生かしたまちづくり条例」を制定しました。
宝を生かしたまちづくりは、二戸市で生き生き暮らす皆さんが主体(主人公)であり、市との協働(相互に補完し、協力すること)により、市民参加で進めることが原則です。
また、先人の努力によって残されてきた宝を将来の世代に継承していくため、皆さん一人ひとりが宝の案内人であり管理者になってもらいたいと願っています。
この条例には、違反者に罰則を課すような規定はありません。
宝を生かしたまちづくりを進めるための理念や基本的事項を定めた全国的にも珍しいもので、この街で暮らす意義について知ってもらうための条例です。
二戸市からの情報発信を目指し、できるだけ分かりやすい表現にしています。
ぜひ、条文を読み、わずか七条の中にある広がりを感じてみませんか。
宝ってなに?
皆さんが慣れ親しみ、誇りとし、育まれてきた二戸市の自然であり、歴史であり、文化です。また、二戸市の先人や現代の名人・名工も宝です。
宝をどうするの?
市民参加(皆さんの豊かな社会経験と創造的な活動を市の意思形成の段階から反映すること)によって宝を守り、活用し、将来にわたって継承していきたいと考えています。
市はどう取り組むの?
市が行うさまざまな事業に宝を活かしていきます。
そのため、皆さんが宝を生かしたまちづくりについて考え、活動ができるよう条件整備に努めます。皆さんも宝についての情報をどんどんお寄せください。
要は、宝を大事にする心をみんなで持つことが大切だよね?
そのとおりです。
宝のまち二戸市で生まれ、育ち、暮らすことに皆さん一人ひとりが喜びと誇りを持てるまちづくりを進めること。
そのための基本になるのは、皆さんが、宝を守り、育み、継承していく思い(心)を持つことです。
二戸市宝を生かしたまちづくり条例
(趣旨)
第1条
この条例は、宝を生かしたまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その他必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第2条
宝を生かしたまちづくりは、広く市民が慣れ親しみ、誇りとし、育まれてきた自然、歴史、文化及び人物を二戸市の宝と位置付け、市民参加によりこれらを守り、活用し、将来にわたって継承するものとする。
(市の責務)
第3条
1 市は、市政に前条の基本理念が反映されるよう努めるものとする。
2 市は、宝が汚損、損傷、又は消失されるおそれがある事業又は行為について、これらの実施主体に対し、前条の基本理念が反映されるよう協力要請に努めるものとする。
3 市は、市民が主体的に宝を生かしたまちづくりについて考え、活動することができるよう、その条件の整備に努めるものとする。
(市民と市の協働)
第4条
市民は、宝を生かしたまちづくりの推進について、市との協働に努めるものとする。
(宝を生かしたまちづくり活動への支援)
第5条
市長は、宝を守り、活用することを目的として活動する者を支援することができる。
(宝を生かしたまちづくり推進委員会)
第6条
1 宝を生かしたまちづくりに関する事項を調査、審議するため、宝を生かしたまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、20人以内とする。
3 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
本文終わり
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まちづくり課
まちづくり課
説明:公民連携、宝を生かしたまちづくり事業、市民協働、地域担当職員制度、コミュニティ助成・地域活動支援、NPO 認証関係、シティセールス、ブランド戦略
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-3119
FAX:0195-25-5160
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