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2026年6月12日 更新
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する高齢者の医療制度です。

 後期高齢者医療制度は都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」が運営します。岩手県では「岩手県後期高齢者医療広域連合」が、運営主体です。
岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページ〈外部リンク〉

◎対象者について

●75歳以上の方
 75歳の誕生日当日から対象となります。加入手続きは不要です。

●一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方
 広域連合の認定を受けた日から対象となります。認定を受けるには申請が必要です。
 一定の障がいとは、次のとおりです。
・身体障害者手帳1級・2級・3級、4級の一部(音声機能、言語機能、下肢障がいの一部)
・障害基礎年金1級・2級
・療育手帳(A)
・精神障害者保健福祉手帳1級・2級
・認定された場合、直前まで加入していた医療保険の切り替え(資格喪失)手続きが必要です。
・一定の障がいの要件に該当しなくなったときには対象外となります。
・75歳の誕生日の前日まで、いつでも将来に向かって障害認定を撤回(後期高齢者医療制度から脱退)することができます。ただし、過去に遡って撤回することはできませんので、障害認定の撤回を希望される方は事前に担当へご相談ください。また、撤回後は新たな医療保険への加入手続きが必要です。

 

◎資格確認書について

75歳の誕生日から資格を取得し資格確認書はひとりに一枚交付されます。誕生日を迎える日までに資格確認書を送付します。令和8年7月までは、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を交付します。

≪令和8年8月から有効な資格確認書等の交付について≫
・令和8年8月1日から有効の資格確認書等の交付については、次のとおりです。
・新たな資格確認書等は令和8年7月中に送付予定です。
令和8年8月1日時点
年齢
マイナ保険証の有無 交付する証書の種類
85歳以上の方 マイナ保険証の有無に関わらず全員  「資格確認書」を交付します
84歳以下の方 マイナ保険証をお持ちでない方  「資格確認書」を交付します
マイナ保険証をお持ちの方 「資格情報のお知らせ」を交付します
 医療機関受診時はマイナ保険証をお使いください。
 (マイナ保険証での受診が難しい場合は、申請手続きにより「資格確認書」を交付しますので、担当へお問い合わせください。)
・被保険者の皆様には令和8年6月上旬にお知らせとリーフレットを送付しています。
〈参考〉・「資格確認書」対象の方へのお知らせ 
    ・「資格情報のお知らせ」対象の方へのお知らせ 
    ・リーフレット

◎保険料について

 老人保健制度では、被保険者として加入している医療保険にそれぞれ保険税(料)を納付していた方も、健保組合などの被扶養者などで保険料の負担がなかった方もありましたが、後期高齢医療制度では被保険者全員が保険料を負担することになります。
 また、令和8年度より、子ども子育て支援金の分(子ども分)の保険料が加算されます。
 
保険料額 = ①医療分保険料額 + ②子ども分保険料額

①医療分保険料額=均等割額(48,800円)+所得割額(被保険者本人の基礎控除後の総所得金額×所得割率〔8.50%〕)
②子ども分保険料額=均等割額(1,366円)+所得割額(被保険者本人の基礎控除後の総所得金額×所得割率〔0.26%〕)

所得の低い世帯の方や被用者保険の被扶養者であった方には均等割額が軽減されます。
 
均等割額の軽減
均等割軽減割合 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額
7割軽減  基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)以下
          〈医療分のみ令和8・9年度は7.2割軽減〉
5割軽減  基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+31万円×被保険者数以下
2割軽減  基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+57万円×被保険者数以下
※年金・給与所得者の数
 世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数
・給与収入が55万円を超える(専従者給与は含まない)
・前年の12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
・前年の12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える
 
所得割額の軽減
 後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険(職場の健康保険など)の被扶養者だった方は、制度加入後2年を経過する月まで所得割額はかからず、均等割額が5割軽減になります。
 ただし、国民健康保険、国民健康保険組合に加入していた方は該当しません。

保険料に関するお問い合わせ
 税務課
 住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
 TEL:0195-23-3111 FAX:0195-25-5160

◎医療機関にかかるとき

窓口負担について

マイナ保険証か資格確認書を提示して医療を受けます。自己負担割合は医療費の1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者(※)は3割で、毎年8月1日を基準日として前年の所得により見直します。
 ※現役並み所得者:同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の所得と収入により判定します。

医療給付について

 病気やけがの診療を受けたとき、入院したときの食事代、療養病床に入院したときの食事代や居住費、やむを得ず全額自己負担したとき等に給付が受けられます。
 また、高額医療・高額介護合算制度が設けられます。(平成21年8月から)

≪受けられる主な給付≫
〇高額療養費
 1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として払い戻します。
 自己負担限度額について
 ・自己負担限度額は年齢や所得に応じて定められます。
 ・資格確認書に所得による区分(限度区分)を併記することで限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
 (併記には申請が必要です。)
・自己負担限度額
所得区分 月額上限額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並みⅢ 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(※1)〈140,100円〉
現役並みⅡ 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(※1)〈93,000円〉
現役並みⅠ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(※1)〈44,000円〉
一般Ⅱ (※2)18,000円 57,600円
(※1)〈44,400円〉
一般Ⅰ
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
※1 直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは〈  〉内の金額になります。
※2 自己負担額の年間の合計額(R7.8.1~R8.7.31)に対して144,000円の限度額を設けます。

〇入院したときの食事代
 一般病床に入院した時の食事代は、次の標準額を自己負担します。
・食事代の標準負担額(令和8年6月入院分から)
所得による区分 1食あたりの食事代
現役並み 550円
一般
低所得者Ⅱ 90日までの入院 270円
過去12か月で90日を超える入院(※) 220円
低所得者Ⅰ 130円
※低所得者Ⅱの認定を受けている期間に係る入院日数が、過去12か月の間に90日を超える場合は、申請により食事代が軽減されます。(申請には、入院期間の領収書の写しなどが必要です。)

〇療養費
 次のような場合はいったん全額自己負担しますが、申請により、自己負担分を除いた分の医療費が支給されることがあります。
 ・やむを得ずマイナ保険証、資格確認書を持たずに診療を受けた
 ・海外で診療を受けた
 ・医師の指示により補装具を作った
 ・医師の指示によりはり・きゅう・あんま・マッサージを受けた
 ・骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けた

〇高額介護合算療養費
 世帯の被保険者に、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額があり、毎年8月から翌7月の間に自己負担額を合計して限度額を超えた場合、申請により超えた分が支給されます。

〇被保険者が亡くなったとき
 葬祭を行った方に、葬祭費として3万円が支給されます。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
国保予防課
国保予防課
説明:国民健康保険の医療費給付、後期高齢者医療の資格、給付等の申請受付、予防接種、食育、栄養・相談、食生活改善推進員の育成、指導
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1313
FAX:0195-22-1188