≪受けられる主な給付≫
〇高額療養費
1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として払い戻します。
自己負担限度額について
・自己負担限度額は年齢や所得に応じて定められます。
・資格確認書に所得による区分(限度区分)を併記することで限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
(併記には申請が必要です。)
令和8年8月から月額負担上限額が見直され、新たに「年間上限」が設けられます
このことにより、月ごとの自己負担額が積みあがっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。
自己負担限度額(令和8年8月から)
| 所得区分 |
月額上限額 |
年間上限額 |
| 外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
外来+入院 |
| 現役並みⅢ |
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
(※1)〈140,100円〉 |
1,680,000円 |
| 現役並みⅡ |
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
(※1)〈93,000円〉 |
1,110,000円 |
| 現役並みⅠ |
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
(※1)〈44,000円〉 |
530,000円 |
| 一般Ⅱ |
(※2)22,000円 |
61,500円
(※1)〈44,400円〉 |
(※4)530,000円 |
| 一般Ⅰ |
| 低所得者Ⅱ |
(※3)11,000円 |
25,700円
(※1)〈24,600円〉 |
290,000円 |
| 低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,700円 |
180,000円 |
※1 直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは〈 〉内の金額になります。
※2 自己負担額の年間の合計額(R8.8.1~R9.7.31)に対して216,000円の限度額を設けます。
※3 自己負担額の年間の合計額(R8.8.1~R9.7.31)に対して96,000円の限度額を設けます。
※4 所得区分が一般Ⅰの区分に該当することが確認された被保険者は年間上限額を410,000円とし、令和9年8月以降に高額療養費として払い戻します。
〇入院したときの食事代
一般病床に入院した時の食事代は、次の標準額を自己負担します。
食事代の標準負担額(令和8年6月入院分から)
| 所得による区分 |
1食あたりの食事代 |
| 現役並み |
550円 |
| 一般 |
| 低所得者Ⅱ |
90日までの入院 |
270円 |
| 過去12か月で90日を超える入院(※) |
220円 |
| 低所得者Ⅰ |
130円 |
※低所得者Ⅱの認定を受けている期間に係る入院日数が、過去12か月の間に90日を超える場合は、申請により食事代が軽減されます。(申請には、入院期間の領収書の写しなどが必要です。)
〇療養費
次のような場合はいったん全額自己負担しますが、申請により、自己負担分を除いた分の医療費が支給されることがあります。
・やむを得ずマイナ保険証、資格確認書を持たずに診療を受けた
・海外で診療を受けた
・医師の指示により補装具を作った
・医師の指示によりはり・きゅう・あんま・マッサージを受けた
・骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けた
〇高額介護合算療養費
世帯の被保険者に、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額があり、毎年8月から翌7月の間に自己負担額を合計して限度額を超えた場合、申請により超えた分が支給されます。
〇被保険者が亡くなったとき
葬祭を行った方に、葬祭費として3万円が支給されます。