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後期高齢者医療制度について
更新日
2024年7月31日 更新
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後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する高齢者の医療制度です。
後期高齢者医療制度は都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」が運営します。岩手県では「岩手県後期高齢者医療広域連合」が、運営主体です。
◎被保険者証について
75歳の誕生日から資格を取得し被保険者証はひとりに一枚交付されます。誕生日を迎える日までに被保険者証を送付します。
◎保険料について
老人保健制度では、被保険者として加入している医療保険にそれぞれ保険税(料)を納付していた方も、健保組合などの被扶養者などで保険料の負担がなかった方もありましたが、後期高齢医療制度では被保険者全員が保険料を負担することになります。
保険料額=均等割額(43,800円)+所得割額(被保険者本人の基礎控除後の総所得金額×所得割率8.53%)
所得の低い世帯の方や被用者保険の被扶養者であった方には均等割額が軽減されます。
均等割額の軽減
均等割軽減割合
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額
7割軽減
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)以下
5割軽減
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+29.5万円×被保険者数以下
2割軽減
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)+54.5万円×被保険者数以下
※年金・給与所得者の数
世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数
・給与収入が55万円を超える(専従者給与は含まない)
・前年の12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
・前年の12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える
所得割額の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険(職場の健康保険など)の被扶養者だった方は、制度加入後2年を経過する月まで所得割額はかからず、均等割額が5割軽減になります。
ただし、国民健康保険、国民健康保険組合に加入していた方は該当しません。
保険料に関するお問い合わせ
税務課
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-3111 FAX:0195-25-5160
◎医療機関にかかるとき
窓口負担について
被保険者証を提示して医療を受けます。自己負担割合は医療費の1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割です。
※現役並み所得者:同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の所得と収入により判定します
毎年8月1日を基準日として前年の所得により見直します。
医療給付について
病気やけがの診療を受けたとき、入院したときの食事代、療養病床に入院したときの食事代や居住費、
やむを得ず全額自己負担したとき等に給付が受けられます。
また、高額医療・高額介護合算制度が設けられます。(平成21年8月から)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
国保予防課
国保予防課
説明:国民健康保険の医療費給付、後期高齢者医療の資格、給付等の申請受付、予防接種、食育、栄養・相談、食生活改善推進員の育成、指導
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1313
FAX:0195-22-1188
E-Mail:
こちらから