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更新日
2022年8月3日 更新
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農地の権利取得に係る下限面積(別段の面積)について
下限面積(別段の面積)の設定について以下のとおりです。
方針
現行の下限面積(別段の面積)30アールの変更は行いません。
理由
高齢兼業化等により農業の経営体が不足し、農地の遊休化が課題となっている。このため下限面積要件の弾力的な運用により、農地の保全及び有効活用を図るため、現在の別段の面積(30アール)を設定したものであり、引き続き新規就農等を促進し、これらに対応するため下限面積(別段の面積)の変更は行わない。
(令和4年7月26日の総会において決定)
○ 農地の権利取得等についての詳細は、農業委員会事務局にお問い合わせください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農業委員会事務局
説明:農地の売買・貸借・転用、農業者年金、農業生産法人の設立支援、農地相談、農用地などの諸証明発行
住所:028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3 県二戸地区合同庁舎6階
TEL:0195-23-0181
FAX:0195-23-0185
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