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2026年8月6日 更新
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判所判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判所判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、国は当時の生活保護受給者に対し、保護費の追加給付を行う方針を決定しました。
 このことから、二戸市においても国の方針に基づき保護費の追加給付を実施します。
 追加給付に関する制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。  

対象世帯

・平成25年8月から令和8年3月までの 期間において二戸市において生活保護を受給していた世帯(現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も含みます)
・ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等が算定された世帯に限ります。
 (ご注意)
  亡くなられている方がいる場合、その方は、給付対象外となります。

手続方法

1 二戸市で生活保護を受給中の世帯

  給付開始時点で二戸市で生活保護を受給中の世帯は、申出不要で職権で給付します。
  ただし、平成25年8月以降、現在受給している期間と別に、二戸市で保護を受給されていたことが
 ある場合は、申出が必要です。
  ※ 現在、追加給付に向けて作業を進めています。給付の準備が出来次第、給付いたします。

2 過去に二戸市で生活保護を受給していたことがある世帯

  二戸市で過去に生活保護を受給していて、給付開始時点で既に廃止されている世帯は、申出が必要
 なります。
  二戸市で生活保護を受給していた当時の世帯主(保護廃止時点)から、申出書、同意書、チェックリ
 スト、チェックリストに記載されている添付書類を二戸市総合福祉センターへ持参または郵送してくだ
 さい。
  提出いただいた書類等を確認した上で、順次給付いたします。
  
 【必ずご提出いただく書類】
  ・申出書
  ・同意書
  ・チェックリスト
  ・申出者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、障害者手帳の
  写し、パスポートの写し、在留カードの写し等のいずれか1点)
  ・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)(発行から3か月以内)
  ・外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し(発行から3か月以内)
  ・申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
 【必要に応じて提出いただく書類】
  ・加算等の申出で必要とされる挙証資料
  ・代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
  

  申出期間
  令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
  (二戸市総合福祉センターへ持参の場合、平日の午前8時30分~午後5時15分、
  土日祝日、年末年始を除く)

  持参先または郵送先
  〒028-6198
  二戸市福岡字八幡下11-1
  二戸市総合福祉センター福祉課 あて

3 過去に二戸市以外の自治体で生活保護を受給していたことがある世帯
  
  当時受給していた自治体に申出が必要となりますので、当時受給していた自治体にお問い合わせ
 ください。

相談センターについて

厚生労働省では、以下のとおり追加給付相談センターを開設していますので、ご活用ください。
・電話番号 0120-179-445
・受付時間 (平日)午前9時~午後5時 (8月から10月は土日祝日も対応)

PDFファイルはこちら
委任状
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
福祉課
説明:少年センター、民生児童委員、生活保護、行旅人、障害者福祉、高齢者福祉、介護保険
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1313
FAX:0195-22-1188