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「燃えるごみ」の出し方に対する臨時措置が8月31日で終了となります
更新日
2026年8月27日 更新
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「燃えるごみ」の出し方に対する臨時措置が8月31日で終了となります
指定ごみ袋の不足に伴う臨時措置の終了について
二戸広域指定ごみ袋に関する臨時措置の終了について
二戸広域では、指定ごみ袋の品薄・欠品状態により入手が困難な場合の臨時措置として、令和8年6月3日から8月31日まで、構成市町村が収集する可燃ごみに対して、二戸地区クリーンセンターでの指定ごみ袋以外のビニール袋によるごみの受入を実施してきましたが、店頭の在庫状況が改善していることから、構成市町村と協議した結果、予定通り
8月31日をもって臨時措置を終了いたします。
ただし、臨時措置期間中に購入した、指定ごみ袋以外のビニール袋の在庫が残っている場合は、在庫保有分に限り使用できるものとします。
住民の皆様におかれましては、引き続き
過度な購入を控え、必要な分だけ購入くださいますようお願いします。
【臨時措置の内容】
使用できるごみ袋(燃えるごみに限る)
二戸広域指定ごみ袋のほか、以下の条件に合う袋が使用できます。
・無色透明または半透明で中身が見える袋
・サイズの上限は45リットル以下(二戸広域指定ごみ袋(大)と同程度)
・サイズの下限は15リットル以上(二戸広域の認定レジ袋と同程度)
・極端に厚いものや破れやすいものは除く
・二戸広域指定「資源ごみ」袋(緑色印刷袋)
※上記の条件を満たしていれば、市販の袋以外も使用可能
使用できない袋(例)
・中身が確認できない袋(乳白色、黒など)
・中身の見えないレジ袋(コンビニ袋など)
・紙や布など、ビニール製品以外の袋
・肥料袋
・他自治体の指定ごみ袋
など
ごみ出しのルール
・市販の袋や資源ごみの指定袋などを使用する際は、「燃えるごみ」とマジック等で大きく記載してください
(例)袋に直接記入する、ごみの種類を記載した紙を貼る、ガムテープを貼って記入するなど)
・市販のごみ袋などは指定ごみ袋より薄いため、ごみを詰め込みすぎないようにお願いします
・ごみの分別は、通常のルールを守って出してください
臨時措置の期間
令和8年8月31日(月曜日)まで
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
環境推進課
説明:環境保全、公害防止、犬の登録・狂犬病予防、墓地、火葬場、新エネルギー政策
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1682
FAX:0195-25-5160
E-Mail:
こちらから