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2026年7月30日 更新
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、登録されていない自動車や自動車車検証の有効期限が切れている自動車等の運行要件を満たさない自動車について、一時的に運行を許可する制度です。

オンライン予約による申請

令和8年8月3日から二戸市電子申請サービスを利用した、オンラインでの自動車臨時運行許可申請の予約申込みを始めます。
オンライン予約により、浄法寺総合支所および各出張所でも仮ナンバーの交付を受けることができます。

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請のオンライン予約
→ 外部リンク 電子申請サイト

許可の対象となる自動車

普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、大型特殊自動車

許可できる運行の目的

1 車検のための回送
  未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等に回送するとき
2 登録のための回送
  予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき
3 封印取付けのための回送
  封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき
4 その他
  (1) 販売
    特定の顧客に商品自動車をみせるため回送するとき
    (不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象にはなりません)
  (2) 整備
    車検切れの自動車を定期点検整備等で整備工場に回送するとき
  (3) 試運転
    自動車の改造または修理を行った場合にその性能を試す場合等

※特定の自動車を反復継続して申請する場合や運行期間を2日以上で申請する場合には、その目的が許可基準に適合するかどうか等、詳細に聞きとりし審査します。

運行できる期間

5日を限度として必要最小日数
※運行期間の始まりの日か、その前日に申請をお願いします。
※オンラインでの予約受付は、受領日(申請日)を除く3開庁日前まで

運行の経路

発着地の2点間を結ぶ区間および主要経由地点名

※出発地、経由地、到着地は町名まで正確に記入してください。
例:二戸市福岡~○○高速(○○市)~盛岡市〇〇

申請に必要なもの

1 自動車臨時運行許可申請書
2 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など、許可申請自動車の同一性が確認できる書類
3 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
  ※運行期間中有効なものに限ります。
  なお、保険の契約期間の終期が保険期間の最終日の正午までのため、最終日については運行の許可はできません。
4 来庁者の本人確認書類 (自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
5 手数料(1件につき750円)

返却について

自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び許可証は有効期間の満了した日から5日以内(土曜日・日曜日・祝日を含む)に申請した窓口へ返却してください。
※期限を過ぎても返却されないときは、道路運送車両法にもとづき罰則が適用されることがあります。

申請窓口

市役所市民生活課

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民生活課
説明:戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税務証明書の交付、諸証明の交付、パスポートの申請受付・交付、マイナンバーカードの交付、自動車の臨時運行の許可、国民年金に関する各種届出の受付、法律・多重債務・市民生活など各種相談業務及び消費生活センター
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1681
FAX:0195-25-5160