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2026年2月28日 更新
農業振興地域内における農用地区域からの除外手続きについて
農用地区域は、農業上の利用を図るべき土地の区域であるため、原則として農地への転用が認められていないことから、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には、農用地区域からの除外手続きが必要となります。

農用地区域からの除外要件について

農用地区域からの除外については、以下の要件を全て満たす必要があります。そのため、申出があっても農用地区域から除外できない場合があります。
(1)土地を農業以外に利用することが必要かつ適当であり、他に代替する土地がないこと
(2)地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
(3)農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
(4)農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
(5)農用地区域内の土地改良施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがないこと
(6)土地改良事業等の施行区域内にある土地については、事業完了後8年を経過した土地であること

受付期間について

令和8年4月1日(水)~令和8年5月29日(金)まで
※令和8年度は上記の期間のみを受付期間とします

提出書類について

(1)農用地利用計画変更申出書
(2)転用事業計画書
(3)位置選定検討表
(4)同意書(隣接土地所有者)
(5)土地全部事項証明書(登記簿謄本)
(6)位置図
(7)その他必要な書類(配置図、設計図等)

その他

・申出書受付から決定広告まで長い期間を要しますのでご留意ください。
・農用地区域からの除外については原則5年に1度の定期見直しで行うこととなっております。緊急を要しない場合は令和9年度に実施する定期見直しの際にお申し出ください。

ダウンロードファイルはこちら
農用地利用計画変更申出書
ファイルサイズ:16KB
事業計画書
ファイルサイズ:17KB
位置選定検討表
ファイルサイズ:19KB
同意書(隣接土地所有者)
ファイルサイズ:16KB
本文終わり
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農林課
説明:農業振興、水田農業、園芸・特産物振興、担い手育成、農作物振興、農業構造改善、病害虫駆除、内水面漁場、ほ場整備、畜産振興、家畜の防疫、衛生対策、市営牧場管理運営、林業振興、林産物の利用促進、森林の保全・保護、緑化の推進、火入れ許可、伐採届、地産地消推進、鳥獣保護・有害鳥獣駆除
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