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2025年6月13日 更新
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
 特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受け取る方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

 国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
 償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
 償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

請求期間

令和7年4月1日 から 令和10年3月31日 まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な書類

1 請求書
2 現況申立書
3 公務扶助料・遺族年金等を受給していないことの申立書
4 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
5 本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、介護保険被保険者証、年金手帳等のうち1つ)
6 その他必要書類(戦没者等との関係を証する戸籍書類等)

※1から3の様式は窓口で配布します。
6の「その他必要書類」は、ご遺族の状況等により異なりますので、請求窓口にお問い合わせください。

請求窓口

手続きには時間がかかりますので、事前に請求窓口に電話連絡のうえ、時間に余裕をもってお越しください。

 二戸市総合福祉センター 健康福祉企画課
  住所:二戸市福岡字八幡下11-1
  電話:0195-23-1314

 浄法寺総合支所 地域支援課
  住所:二戸市浄法寺町下前田37-4
  電話:0195-38-4470

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉企画課
健康福祉企画課
説明:戦傷病者、戦没者、遺族会、災害救助、献血、各種健康診査、生活習慣病検診等、
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1313
FAX:0195-22-1188