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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
更新日
2025年6月9日 更新
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。
二戸市は令和7年7月上旬に発送予定です。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
2 氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合は、届出は不要です。
通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。
この届出が受理されると、届け出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
届出期間は、令和8年5月25日までとなります。
なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されることになります。
他の行政手続き(例:パスポート、年金)等において既に使用してしている指名の振り仮名を確認しておきましょう。
戸籍上の氏名の振り仮名と食い違いがあると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。
3 市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降順次、市区町村により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。 記載後は、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
※既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
4 届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村で行うことになります。
マイナーポータルを利用してオンラインで届出ができるほか、郵送や窓口の届出をすることができます。
法務省コールセンター:0570-05-0310
法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
PDFファイルはこちら
氏の振り仮名の届
ファイルサイズ:70KB
名の振り仮名の届
ファイルサイズ:69KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民生活課
説明:戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税務証明書の交付、諸証明の交付、パスポートの申請受付・交付、マイナンバーカードの交付、自動車の臨時運行の許可、国民年金に関する各種届出の受付、法律・多重債務・市民生活など各種相談業務及び消費生活センター
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1681
FAX:0195-25-5160
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