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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
更新日
2025年2月19日 更新
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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
長期収載品の選定療養
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金がかかります。
特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金が「特別の料金」となります。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円が、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として加算されます。
※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えての支払いとなります。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
詳しい内容については、以下の厚生労働省のサイトをご覧ください。
<参考>
厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」
(外部リンク)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
国保予防課
国保予防課
説明:国民健康保険の医療費給付、後期高齢者医療の資格、給付等の申請受付、予防接種、食育、栄養・相談、食生活改善推進員の育成、指導
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1313
FAX:0195-22-1188
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