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2024年6月24日 更新
~自宅で投票できる~ 郵便等による不在者投票
 郵便等による不在者投票とは、投票当日までに、自宅等で投票用紙に記載(いわゆる在宅投票)し、郵便等を用いて、投票用紙等を送付する制度です。
 郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ選挙管理委員会委員長が交付する郵便等投票証明書の交付を受けることが必要になります。
 また、自ら投票の記載をすることができない方は、代理人が投票用紙に記載する代理記載制度を利用することができます。

1 郵便等による不在者投票制度

 ・郵便等による不在者投票の対象者

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳の交付を受けている選挙人で、次のような障がいのある方、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

障がい等の区分 障がい等の種類 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級若しくは2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級若しくは3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

【注意】複数の障がいがある方の場合、手帳全体の級別ではなく、該当する障がい内容の級別によって対象かどうかが決まります。

 ・郵便等投票証明書の交付申請(登録)

 投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会に申請します。

(1) 証明書の交付を選挙管理委員会に申請します。

   提出書類
   ・郵便等投票証明書交付申請書 (本人の署名が必要です) Word版/16KB PDF版/65KB
   ・身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の写し

(2) 郵送された「郵便等投票証明書」を大切に保管してください。
  
 有効期限は、身体障がい者および戦傷病者の方は交付の日から7年間、要介護者の方は要介護認定の有効期限の末日までです。

 ・投票の手続き

(1) 選挙管理委員会から登録者に対し、事前に投票用紙等請求書の様式を送付します。
(2) 投票用紙・投票用封筒を選挙管理委員会へ請求します。

   提出書類
   ・郵便投票用紙等請求書 Word版/16KB PDF版/155KB
   ・郵便等投票証明書

   ※選挙期日4日前までに到着するように選挙管理委員会まで請求してください。
    請求は、公(告)示前でもできますが、投票用紙等を発送するのは、概ね公(告)示の前日です。
(3) 選挙管理委員会から、投票用紙等が自宅等へ郵送します。
(4) 登録者は、投票用紙に記載し、不在者投票用封筒に入れて、選挙管理委員会に送付します。
   投票用紙は、必ず自分で書いてください。点字投票はできません。
   投票当日までに選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、返送してください。
   なお、選挙管理委員会に直接、代理の方が持って来られても、受け付けることはできません。

 選挙のときに不在者投票ができる指定施設(病院や老人ホーム等)に入院・入所された方は、本制度をご利用いただかなくても施設等で不在者投票ができます。

《参考》総務所HP 「郵便等による不在者投票制度について」

2 郵便等による不在者投票における代理記載制度

 ・代理記載制度の対象者

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載ができない者として定められた次のような障がいのある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

障がい等の区分 障がい等の種類 障がい等の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症から第2項症


【注意】複数の障がいがある方の場合、手帳全体の級別ではなく、該当する障がい内容の級別によって対象かどうかが決まります。


  ※上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができ   る選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

 ・代理記載制度の手続き方法(登録)

(1) すでにお持ちの郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
  (この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うこともできます。この場合、郵便等投票証明書の交付申請書
   への本人の署名は不要です)
(2) 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
(3) 「代理記載人」となるべき者の同意書及び宣誓書(代理記載人の自書)を届け出ます。

 〇郵便等投票証明書と同時に申請される場合

  提出書類
   ・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)(本人の署名は不要) Word版/17KB PDF版/69KB
  ・公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 (本人の署名は不要)
                          Word版/16KB PDF版/63KB
   ・同意書及び宣誓書 (代理記載人の署名が必要) Word版/16KB PDF版/46KB
  ・身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の写し

 〇既に郵便等投票証明書の交付を受けている場合

   提出書類
   ・公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 (本人の署名は不要)
                             Word版/16KB PDF版/63KB
   ・代理記載人となるべき者の届出書 (本人の署名は不要) Word版/16KB PDF版/55KB
   ・同意書及び宣誓書 (代理記載人の署名が必要) Word版/16KB PDF版/46KB
   ・身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の写し

(4) 選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行なうことができるものである旨が記載されている郵便等投票証
 明書が郵送されます。

 ・代理記載による投票の手続き

(1) 選挙管理委員会から登録者に対し、事前に投票用紙等請求書の様式を送付します。
(2) 投票用紙・投票用封筒を選挙管理委員会へ請求します。

  提出書類
  ・郵便投票用紙等請求書(代理用) Word版/16KB PDF版/158KB
  ・郵便等投票証明書

  ※選挙期日4日前までに到着するように選挙管理委員会まで請求してください。
   請求は、公(告)示前でもできますが、投票用紙等を発送するのは、概ね公(告)示の前日です。

(3) 選挙管理委員会から、投票用紙等が自宅等へ郵送されます。
(4) 自宅等で、代理記載人が選挙人の指示により投票用紙に記載し、不在者投票用封筒に入れた後、その表面に署名して
  ください。必ず、選挙人の指示に従って投票用紙に記載してください。点字投票はできません。
(5) 郵便で返送してください。
   選挙当日までに、選挙管理委員会に届くよう、できるだけ早く返送してください。
   なお、選挙管理委員会に直接、代理の方が持って来られても、受け付けることはできません。

 選挙のときに不在者投票ができる指定施設(病院や老人ホーム等)に入院・入所された方は、本制度をご利用いただかなくても施設等で不在者投票ができます。

《参考》総務所HP 「郵便等による不在者投票制度について」

本文終わり
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選挙管理委員会事務局
説明:選挙関係事務
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-3484
FAX:0195-25-5160