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法人市民税について
更新日
2024年4月25日 更新
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法人市民税について
法人市民税とは
法人市民税とは、市内に事務所等を有する法人や人格のない社団・財団等に課税される税金です。資本金等の金額及び従業員者数により算出する「均等割」と国税である法人税額等により算出する「法人税割」を合計した額が法人市民税額となります。
減免制度
収益事業を行わないNPO法人等については、法人市民税均等割の減免制度があります。
詳しくは税務課課税係(0195-23-3111・内線246)にお問い合わせください。
法人市民税の税率
◎法人税割額の税率
12.30%(H26.09.30までの事業開始分)
9.70%(H26.10.01以降に事業開始分)
8.40%(R1.10.1以降に事業開始分)
法人市民税関係様式
以下のダウンロードファイルから法人異動届をダウンロードすることができます。
ダウンロードファイルはこちら
法人異動届
ファイルサイズ:48KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市民税・軽自動車税・たばこ税・入湯税・国民健康保険税・固定資産税の課税・徴収、滞納処分、納税貯蓄組合、税に関する各種証明
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1683
FAX:0195-25-5160
E-Mail:
こちらから