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外部公益通報制度について
更新日
2024年4月22日 更新
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外部公益通報制度について
市では公益通報者保護法に基づき、事業者の法令順守等の推進を図ることを目的として、外部の労働者などからの公益通報に対応する「外部公益通報窓口」を設置しています。
外部公益通報とは
会社など事業所の内部で行われた(または行われようとしている)法令違反行為について、そこで働く労働者などが、不正の目的ではなく事実に基づいて、その法令違反行為(刑事罰等の対象となる不正行為)を、処分や勧告などを行う権限のある行政機関に、所要の要件を満たして通報することをいいます。
事業所内部に設置された公益通報窓口がある場合、その窓口に通報する方法(内部公益通報)もありますが、「外部公益通報」は、その法令違反行為について処分や勧告をする権限のある行政機関、または、その法令違反行為の発生または被害の拡大を防止するために必要と認められる外部(弁護士や報道機関など)のいずれかに通報することをいいます。
公益通報により、通報者本人が特定されたり、解雇その他の不利益な取り扱いを受けた場合には、保護の対象となります。
公益通報者保護制度を詳しく知りたい人は、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度>消費者庁ホームページ(外部リンク)
外部公益通報の要件
【通報できる人】
通報者は「労働者」である必要があります。公益通報者保護法の定めにより、「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった人も通報できます。
【通報の内容】
労務提供先で、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為のほか、最終的に刑事罰や行政罰につながる行為が生じている、または生じようとしていることが必要です。
通報の対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。
通報者の方へ(通報の対象となる法律など)>消費者庁ホームページ(外部リンク)
二戸市への公益通報
市に対する公益通報として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
●「労働者」であること
正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、役員、退職から1年を経過していない労働者であった人
●「不正な目的ではない」こと
不正の利益を得る目的、会社に損害を与える目的、他人を中傷したり陥れる目的等で行われた通報は、保護の対象になりません。
●「国民の生命等に係る法令違反行為が行われている、または行われようとしていること」の通報であること
●「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
単なる伝聞などではなく、通報内容を裏付ける内部資料等の証拠資料がある場合など、相当の根拠が必要になります。
●「通報対象事実について市が処分や勧告などの権限を有するもの」の通報であること
市が外部公益通報の窓口となるものは、市が処分や勧告などの権限を有するものになります。
処分や勧告などの権限を有する行政機関が二戸市ではなかった場合には、通報者に正しい通報先をお知らせします。
【公益通報の対象となる例】
●私が勤務する会社が○○○といった法令違反行為を行っている。など
【公益通報の対象とならない例】
●私が利用した飲食店が○○○といった法令違反行為を行っていた。など
【公益通報先が二戸市ではない例】
●私が勤務する会社が、許可なく県道を占用している。
※通報先は県の公益通報窓口になりますので、正しい通報先をご案内します。
通報の方法
通報は原則、書面(郵便、持参)、電子メール、FAX、面談(窓口に来庁)となります。
通報の際には、以下の内容を記載するか、またはお伝えください。
●通報者の氏名、住所、連絡先(電話番号、メールアドレス)
通報内容の詳細把握のため連絡させていただく場合があります。
●労務提供先(会社等)との関係
●労務提供先の名所、所在地
●法令違反行為の内容や、法令違反が疑われるの行為の内容
違反行為を知った経緯、他に違反行為を知っている人の有無についてもお知らせください。
●法令違反を客観的に証明できる証拠資料の有無
二戸市の外部公益通報窓口
二戸市総務部 総務課(外部公益通報担当課)
〒028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47番地
FAX 0195-25-5160
電子メール soumu@city.ninohe.iwate.jp
電話 0195-23-3116
通報をいただいた後の市の対応
(1)公益通報として受理した旨、または受理しなかった旨を通報者にお知らせします。
(2)通報内容について処分や勧告等の権限を有する行政機関が二戸市ではなく他の行政機関であった場合は、通報者に正しい通報先をお知らせします。
(3)受理した通報について調査を行うとともに、処理経過について通報者にお知らせします。
(4)通報内容が事実であると判明した場合には、速やかに改善措置と再発防止策を講じるとともに、通報者にお知らせします。
(5)公表することが必要な事項については、プライバシーなどに配慮した上で、公表することがあります。
※処理経過などについては、通報者の希望によりお知らせしないこともあります。
運用状況の公表
二戸市外部の労働者等からの公益通報に関する処理要綱第12条の規定に基づき、運用状況を公表します。
【令和5年度】通報件数0件、受理件数0件
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課
説明:市議会の招集・議案、文書の収受・発送、行政連絡員、訴願・訴訟、国土調査、請負業者の資格審査・指名選定、工事入札・契約、市有財産の管理、庁舎・施設等の管理・営繕、庁用バス等の運転業務など市財産管理全般
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-3116
FAX:0195-25-5160
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