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2024年10月1日 更新
森林環境譲与税の使途について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は、森林整備や人材の育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の費用に充てることとされております。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、二戸市における使途について、次のとおり公表します。

※令和元年度は、譲与額を全て森林環境整備基金に積み立てています。

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農林課
説明:農業振興、水田農業、園芸・特産物振興、担い手育成、農作物振興、農業構造改善、病害虫駆除、内水面漁場、ほ場整備、畜産振興、家畜の防疫、衛生対策、市営牧場管理運営、林業振興、林産物の利用促進、森林の保全・保護、緑化の推進、火入れ許可、伐採届、地産地消推進、鳥獣保護・有害鳥獣駆除
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