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都市再生特別措置法第88条及び第108条に基づく届け出について
更新日
2021年3月31日 更新
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都市再生特別措置法第88条及び第108条に基づく届け出について
都市計画区域内で以下のような行為を行うときは、着手の30日前までに届出が必要です。
【届出が必要な場合(その1 都市機能誘導区域にかかるもの)】
都市計画区域内のうち都市機能誘導区域の外において「誘導施設」を新築(改築)しようとする場合は事前に届け出が必要です。
①誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
②誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
③建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
※誘導施設の建設場所が「都市計画区域外」や、「(都市計画区域のうち)都市機能誘導区域内」の場合、都市再生特別措置法に基づく届出は不要です。
【届出が必要な場合(その2 居住誘導区域にかかるもの)】
都市計画区域内のうち居住誘導区域の外における住宅建築・宅地造成等で以下の規模を超える場合は事前に届け出が必要です。
①3戸以上の住宅を新築する場合
②既存の建物を改築したり建物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
③3戸以上の住宅建築を目的とする宅地の造成
④1,000㎡を超える宅地の造成
※3戸以上の住宅新改築や1,000㎡以上の宅地造成を行う場所が「都市計画区域外」や、「(都市計画区域のうち)居住誘導区域内」の場合、都市再生特別措置法に基づく届出は不要です。
【届出が必要な場合(その3 誘導施設の休廃止にかかるもの)】
都市機能誘導区域の中にある「誘導施設」を休止(廃止)しようとする場合は事前に届け出が必要です。
(用語の説明)
「都市機能誘導区域」とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点などに誘導・集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域のことをいいます。
「誘導施設」とは、①医療施設、②商業施設、③福祉施設、④教育施設、⑤文化施設等、⑥行施設等、⑦交通拠点施設 をいいます。
「居住誘導区域」とは、人口減少のなかにあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき地域のことをいいます。
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
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都市再生特別措置法に基づく届け出制度について
ファイルサイズ:7395KB
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開発行為届出書(様式1)
ファイルサイズ:16KB
※都市再生特別措置法第108条第1項関係
誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書(様式2)
ファイルサイズ:21KB
※都市再生特別措置法第108条第1項関係
行為の変更届出書(様式3)
ファイルサイズ:16KB
※都市再生特別措置法第108条第2項関係
開発行為届出書(様式4)
ファイルサイズ:16KB
※都市再生特別措置法第88条第1項関係
住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書(様式5)
ファイルサイズ:21KB
※都市再生特別措置法第88条第1項関係
行為の変更届出書(様式6)
ファイルサイズ:16KB
※都市再生特別措置法第88条第2項関係
誘導施設の休廃止届出書(様式7)
ファイルサイズ:16KB
※都市再生特別措置法第108条の2第1項関係
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市計画課
説明:都市計画、都市公園の維持管理、建築確認申請、街路事業、市街地開発、市営住宅、土地区画整理事業
住所:028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6ー3 県二戸地区合同庁舎6階
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