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「うるしの器」を貸し出します
更新日
2025年10月30日 更新
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「うるしの器」を貸し出します
○ 貸出対象者
次の貸出要件を満たせば、どなたでも貸出を受けることができます。
○ 貸出要件
1 貸出を受けようとする方、又はその代理の方が浄法寺総合支所漆の郷づくり推進課で直接漆器の引渡しを受けることができること。
2 貸出を受けた方、又はその代理人の方が浄法寺総合支所漆の郷づくり推進課へ直接漆器を返却することができること。
3 特定の政治、思想、宗教等の活動の目的で利用するものではないこと。
4 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがないこと。
○ 貸出数量及び貸出期間
1 貸出数量は、別表に掲げる範囲とします。
2 貸出期間は、返却に要する期間を含め10日間を限度とします。
○ 貸出料
無料とします。ただし、貸出期間中における漆器の運搬及び維持管理等に要する経費は、貸出を受けた方の負担とします。
○ 貸出申請
貸出を受けようとする日の3ヶ月前から5日前までに、別紙申請書を漆の郷づくり推進課に提出してください。
○ 漆器を使用または洗浄する際の注意点
1 漆器塗装面より硬い陶器や金属食器等と激しく接触させる等、表面を傷つける恐れのある取扱いは避けてください。
2 電子レンジでの使用はしないでください。
3 自動食器洗浄機での洗浄はしないでください。また、竹ブラシやたわし等の表面を傷つける恐れのある用具での洗浄はしないでください。洗浄する際は、食器用洗剤や柔らかいスポンジで洗浄してください。
4 漆器を長時間に渡り水に浸けないでください。また、紫外線に当てたまま放置しないでください。
○ 事故報告
漆器を壊したり紛失した場合には、直ちに漆の郷づくり推進課に報告してください。
○ 損害賠償
貸出を受けた方の責任により漆器を壊したり紛失した場合には、貸出を受けた方の負担で、補償または修理していただきます。ただし、通常の使用により生じた軽微な傷等については、補償や修理の必要はありません。
○ 返還
次に該当する場合は、貸出期間中でも漆器を返還していただきます。
1 貸出を受けた方が、漆器を使用しなくなったとき。
2 貸出を受けた方が、本要領に違反したとき。
3 その他、漆の郷づくり推進課長が特に必要と認めたとき。
PDFファイルはこちら
詳細はこちら
ファイルサイズ:546KB
「うるしの器」の貸し出しについて
ダウンロードファイルはこちら
浄法寺漆器借用申請書(様式)
ファイルサイズ:26KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
漆の郷づくり推進課
漆の郷づくり推進課
説明:漆の振興、滴生舎
住所:028-6892 岩手県二戸市浄法寺町下前田37-4
TEL:0195-38-2211
FAX:0195-38-2218
E-Mail:
こちらから