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選挙について
更新日
2020年1月31日 更新
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選挙について
選挙管理委員会より
選挙権
日本国民は、満18歳になると選挙権が与えられます。しかし、投票するためには、同一の市区町村に引き続き3ヶ月以上すんでいて、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿
◆定時登録
登録基準日(毎年6月1日、9月1日、12月1日、3月1日)の3ヶ月以前から、引き続き住所を有する方で、その基準日現在で18歳以上の方が登録されます。
◆選挙時登録
各種選挙が行われるたびごとに登録基準日を定め、その3ヶ月前から引き続き住所を有し、選挙期日現在で満18歳以上に達する方が登録されます。
期日前投票
投票日当日に都合により投票所に行けない方は、事前に期日前投票をすることができます。
なお、期日前投票所の場所および投票時間については、選挙の都度お知らせします。
不在者投票
指定された病院や老人ホームなどに入院(入所)している方は、その病院などで不在者投票ができます。
また、出張などにより不在の方は、手続きをすることにより、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
郵便などによる不在者投票
身体に障害がある方で障害名とその程度が一定の要件に該当する方は、手続きをすることにより自宅で郵便などによる不在者投票をすることができます。
被選挙権
選挙により議員や長の公職に就くことができる資格を被選挙権といいます。
被選挙権は、日本国民であることのほかに次の要件が必要です。
積極的要件(年齢要件)
衆議院議員 満25歳以上
参議院議員 満30歳以上
都道府県知事 満30歳以上
都道府県議会議員 満25歳以上
市区町村長 満25歳以上
市区町村議会議員 満25歳以上
消極的要件
(1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
(4)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(5)公選法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
(6)政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
任期
任期は次のとおりです。
衆議院議員・・・4年
参議院議員・・・6年
都道府県知事・・・4年
都道府県議会議員・・・4年
市区町村長・・・4年
市区町村議会議員・・・4年
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会事務局
説明:選挙関係事務
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-3484
FAX:0195-25-5160
E-Mail:
こちらから