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2020年1月23日 更新
国民年金

国民年金について

 国民年金は、老後の所得保障のほか、思わぬけがや病気で障害者になったときや、一家の働き手を亡くしたときなどに年金を支給し、生活の安定を図ることを目的としています。

 若い世代が納める保険料は、お年寄りの生活を支えるとともに、自分の年金を受ける権利を確保することになります。国民年金は世代と世代の社会的な助け合いで成り立っている制度です。

保険料の免除

被保険者やその世帯に所得がなかったり、生活保護法の生活扶助を受けて保険料を納めることが困難な方は免除制度があります。
■法定免除
 ●生活保護法による生活扶助を受けている方
 ●障害基礎年金(1・2級)の受給者
■申請免除
 ●所得の少ない方や病気やケガなどで経済的にお困りの方
 ●保険料を納付することが困難な特別な理由のある方
  (震災・風水害・火災などの災害・失業など)

学生納付特例制度

 学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。特例および猶予を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。

■納付猶予制度

 50歳未満の人で、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度です。

※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害者基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。

※繰上げ受給されますと、障害基礎年金や寡婦年金が受けられなくなることがあります。また、生涯、減額された率で支給されますので、ご注意ください。

受けられる年金

種 類
内 容
老齢基礎年金
国民年金に10年以上加入した人が、65歳になったときから受けられる年金です。
 
また、希望すると60歳から繰り上げて、または65歳以降に繰り下げて受けることもできます。
障害基礎年金
国民年金加入中に障害になった方や20歳前の障害で障害者になったときに支給される年金です。
 
障害福祉年金を受けていた方、20歳以前の障害によって障害基礎年金を受けるようになった方は、本人の所得が一定の額を超えるとき、支給が停止されます。
遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年間)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者、または子(18歳到達年度末もしくは障害のある子が20歳到達時まで)が受けられます。
死亡一時金
3年以上国民年金保険料を納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないで死亡したとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係が継続している妻が60歳から65歳までの間受けられます。

■あなたの加入する年金

 
種 別
対象者
保険料
必ず加入する人
第1号
被保険者
20歳~60歳未満
●自営業者・自由業者・農業従事者・無職の方
●遺族年金受給権者
●障害年金受給権者とその配偶者
●老齢(退職)年金の受給資格期間を満たしている方とその配偶者
●地方議会の議員・国会議員とその配偶者
保険料は日本年金機構から送付される納付書で毎月納めてください。納め忘れがなく大変便利な「口座振替」もできます。
第2号
被保険者
就職時~70歳未満
●厚生年金加入者
●共済組合員
●船員保険加入者
厚生年金・共済年金から、年金の支払いに必要な額がまとめて支払われていますので、保険料を個別に納付する必要はありません。
第3号
被保険者
20歳~60歳未満
●厚生年金の加入者・共済組合員・船員保険加入者の配偶者
(扶養されている方に限ります)
希望すれば加入できる人
任意加入
被保険者
20歳~60歳未満
●老齢(退職)年金受給者 保険料は日本年金機構から送付される納付書で毎月納めてください。納め忘れがなく大変便利な「口座振替」もできます。
20歳~65歳未満
●海外に在住している日本人
※1
60歳~65歳未満
●60歳までに年金受給資格が発生しなかった方 
●満額の老齢基礎年金を受けたい方
※1 65歳までに年金受給資格が発生しなかった場合、70歳まで任意加入が可能です。

こんなときはすみやかに手続きを

第1号被保険者
手続きが必要なとき
届出に必要なもの
20歳になって加入するとき 印鑑
他の年金をやめたとき(失業等) 印鑑・社会保険資格喪失証明書や離職票など
他の年金に加入したとき(就職等) 印鑑・健康保険証または社会保険資格取得証明書
保険料の免除を受けるとき 印鑑 ※失業時は雇用保険受給資格者証か離職票
学生納付特例制度を受けるとき 学生証または在学証明書・印鑑
第3号被保険者
サラリーマンの扶養配偶者になったとき 職場を通して年金事務所 ※2
サラリーマンの扶養配偶者でなくなったとき
印鑑・社会保険資格喪失証明書など
その他
住所、氏名が変わったとき 印鑑
年金を受けようとするとき 市民課国民年金担当にお問い合わせください
死亡したとき
年金受給者
住所、氏名が変わったとき 年金の種類によって異なりますので各年金の支給機関にお問い合わせください
金融機関を変えるとき
年金証書をなくしたとき
死亡したとき
※2 印鑑、年金手帳のほかに必要な書類がある場合がありますので、届け出る前に電話などで確認してください。配偶者の勤務する事業所へ届け出ます。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民生活課
説明:戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税務証明書の交付、諸証明の交付、パスポートの申請受付・交付、マイナンバーカードの交付、自動車の臨時運行の許可、国民年金に関する各種届出の受付、法律・多重債務・市民生活など各種相談業務及び消費生活センター
住所:028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47
TEL:0195-23-1681
FAX:0195-25-5160