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障害者福祉
更新日
2024年5月22日 更新
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障害者福祉
ページ内リンク
身体障害者
知的障害者
精神障害者
障害福祉サービス
年金や手当など
自立支援医療
障害者虐待について
福祉タクシー事業
在宅酸素療法者等非常用発電装置貸与事業
自動車事故被害者救済制度
身体障害者
■
身体障害者手帳
身体に一定以上の障害がある方が各種の援助を受けるために必要な手帳です。障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)までの等級があります。
申請には
①申請書 ②指定医の診断書 ③写真
が必要です。
■
身体障害者手帳で受けられる援助など
重度心身障害者医療費助成 (1級、2級の方が該当)
補装具の給付(補聴器、義肢、車いすなど)
日常生活用具の給付、貸与
鉄道、バスなど公共交通機関運賃の割引
自動車税の免除
自動車改造費の助成
有料道路通行料金割引
税の控除
このほかにもありますが、所得などによる自己負担や障害程度によって基準などがありますので、お問い合わせください。
知的障害者
■
療育手帳
知的障害者が各種の援助を受けやすくするために交付されている手帳です。障害の程度によってA(重度)、B(中軽度)があります。
申請には
①申請書 ②写真
が必要です。申請にあたり、岩手県福祉総合相談センターで知的障害の判定を受けていただきます。
■
療育手帳で受けられる援助など
重度心身障害者医療費助成 (Aの方が該当)
自動車税の免除
有料道路通行料金割引
鉄道、バスなど公共交通機関運賃の割引
税の控除
このほかにもありますが、所得などによる自己負担や障害程度によって基準などがありますので、お問い合わせください。
精神障害者
■
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障害の状況にあることを認定して交付され、ホームヘルプサービスの利用など障害者の社会復帰と社会参加が図られるような各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
申請には
①申請書 ②診断書もしくは年金書など
が必要です。
障害福祉サービス
在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。施設サービスは、施設内での生活から地域と交わる暮らしへ転換するため、「日中活動」と「居住支援」に分けられます。
●
訪問系サービス
在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。
給付の種類
サービスの名称
内容
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
●
日中活動
入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。
給付の種類
サービスの名称
内容
介護給付
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
訓練等給付
自立訓練
(機能訓練、生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
●
居住支援
入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。
給付の種類
サービスの名称
内容
介護給付
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います。
訓練等給付
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
●
障害児通所支援
障害児を対象とした福祉サービスです。
給付の種類
サービスの名称
内容
障害児通所給付
児童発達支援
未就学の障害児に日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援
未就学の障害児に児童発達支援及び必要な治療を行います。
放課後等デイサービス
就学中の障害児に授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能力向上のための訓練や、社会との交流の促進のための支援などを行います。
保育所等訪問支援
保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援を行います。
●
福祉サービス事業所紹介
二戸地域自立支援協議会就労・日中活動部会及び地域生活部会において、二戸地域の障がい福祉サービス通所事業所やグループホームを紹介するガイドブックが作成されました。ページ下部からご覧ください。
年金や手当など
障害者の方々や家族の生活支援のために年金や手当支給などの制度があります。
●
障害者基礎年金・障害年金制度
●
特別児童扶養手当制度
●
特別障害者手当、障害児福祉手当、家族介護慰労手当制度
●
心身障害者扶養共済制度
自立支援医療
障害者が心身障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を受ける制度です。
自立支援医療には、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類あり、年齢や疾病の種類によって区分され、医療対象となる疾病の範囲が定められています。
●
医療にかかる自己負担額
原則として医療費の1割負担
※
ただし、所得等に応じて上限額を設定します。
※
入院時の食費については原則自己負担となります。
自立支援医療の支給を受けるには、申請が必要ですのでお問い合わせください。
障害者虐待について
障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐため、平成24年10月に施行されました。対象となる障害者は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある方や、心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難な方(障害者手帳を有していない方や18歳未満の方も含まれます。)となります。障害者虐待を受けたと思われる場合や見かけた場合などの相談、通報、お問い合わせ等は、二戸市福祉課までお願いします。
福祉タクシー事業
二戸市では障害者手帳をお持ちの方に、通院等でタクシーを利用する際の料金の一部補助を行っております。対象者は、身体障害者手帳(1級または2級)、療育手帳(A判定)をお持ちの方で、自動車税・軽自動車税の減免を受けていないことなど一定の条件を満たしている方です。助成券の交付を希望される方は、申請が必要ですのでお問い合わせください。
在宅酸素療法者等非常用発電装置貸与事業
二戸市では平成24年6月より、災害時等における停電時の緊急対応の一環として発電機等の無料貸与の事業を行っております。対象となる方は、二戸市民で医師の指示により在宅において、酸素濃縮器・痰吸引器等を使用している方です。貸与を希望する方は医師の意見書等が必要となる場合もありますので、お問い合わせください。
自動車事故被害者救済制度
国土交通省及び独立行政法人自動車事故対策機構では自動車事故被害者に対し、以下のような取組を行っております。
〈
国土交通省
〉
●
短期入院・短期入所協力事業
●
介護者なき後に備えるための情報提供
問い合わせ先:国土交通省自動車局保障制度参事官室
Tel:03-5253-8111(内線:41418)
〈
自動車事故対策機構(NASVA)
〉
●
介護料の支給
●
短期入院・短期入所費用助成 ※対象:介護料受給者
●
介護相談・訪問支援 ※対象:介護料受給者
●
療護施設の設置・運営
●
交通遺児等貸付制度
●
介護者なき後に備えるための情報提供 など
問い合わせ先:自動車事故対策機構 岩手支所
Tel:019-652-5101
※介護者なき後に備えるための情報提供については、国土交通省及び自動車事故対策機構で対応しております。
〈NASVA交通事故被害者ホットライン〉
●
全国の交通事故被害者及びその家族等へNASVAの支援制度や相談先にお困りの場合には各種無料で相談できる窓口を電話で紹介しています。 電話:0570-000738 (土・日・祝・年末年始を除く10:00~12:00、13:00~16:00)
PDFファイルはこちら
二戸地域障がい福祉サービス事業所ガイド(通所事業所編)
ファイルサイズ:8808KB
二戸地域障がい福祉サービス事業所ガイド(グループホーム編)
ファイルサイズ:4164KB
本文終わり
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福祉課
福祉課
説明:少年センター、民生児童委員、生活保護、行旅人、障害者福祉、高齢者福祉、介護保険
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1313
FAX:0195-22-1188
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