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2020年1月21日 更新
介護保険

■利用できるサービス

介護保険では、自宅にいて受けられる在宅サービスや施設に入所して受けられる施設サービスがあります。

●在宅サービス

・訪問介護 (ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護 (デイサービス)
・通所リハビリテーション (デイケア)
・居宅療養管理指導
・短期入所生活 (療養) 介護 (ショートステイ)
・認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)
・特定施設入所者生活介護
・福祉用具の貸与、福祉用具購入費の支給
・在宅改修費の支給

●施設サービス

・介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設 (老人保健施設)
・介護療養型医療施設 (療養型病棟群など)

●主なサービスの内容

サービス名
サービスの内容
自己負担
 訪問介護
 (ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問し、入浴、排泄、食事などの身の回りのお世話をします。
原則としてかかった費用の1割を負担します。(一定所得以上の方は2割または3割)
 訪問入浴介護
訪問して浴槽を提供し、入浴の介護を行います。
 訪問看護
看護師などが訪問し、必要な治療の補助や療養上のお世話をします。
 居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが療養上の管理や指導を行います。
 通所介護
 (デイサービス)
日帰りの介護施設などに通い、入浴や食事の提供をはじめ日常生活の世話や機能訓練が受けられます。
 通所リハビリテーション
 (デイケア)
介護老人保健施設などに通い、心身の機能維持の回復に必要なリハビリテーションが受けられます。

●高額介護サービス費

 高額介護サービス費の利用者負担上限額は世帯単位で設定されますので、同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯全体の利用者負担合計額が下記の上限額を超えた場合に、その超えた分が後から支給されます。また、住民税非課税世帯の方は、所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。

平成29年8月から

利用者負担段階区分
利用者負担上限額
 現役並み所得者
世帯
44.400円
 世帯内のどなたかが住民税を課税されている方
世帯
44.400円
 住民税非課税世帯で
  ・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万以下の方
  ・老齢福祉年金の受給者
世帯
24.600円
個人
15.000円
・生活保護受給者
・利用負担を15.000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
世帯
15.000円
個人
15.000円

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福祉課
福祉課
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