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2020年5月11日 更新
市設置型浄化槽事業(旧浄法寺町区域)について
 本事業での浄化槽新規設置については、令和元年度をもって終了し、令和2年度以降は、個人設置型浄化槽事業に統一いたします。 なお、維持管理、使用料については従来どおりとなります。

■生活排水処理施設事業(市設置型浄化槽事業)

 旧浄法寺町区域は、市が浄化槽本体を設置する事業であるため、維持管理は、市が委託した業者が定期的に訪問し、保守点検や清掃などを行います。

◇浄化槽使用料の額は

 浄化槽の使用料は、汚水排除量によって算定します。
 使用料の種類は、一般用、浴場用、臨時用となっています。
   
                                                                           (一般用・10%消費税込)
 
汚水排除量
金額
基本使用料
~ 10m3
1,848円

従量使用料

(1mあたり)
11m3 ~20m3
145.2円
21m3 ~ 30m3
158.4円
31m3 ~ 40m3
171.6円
41m3 ~ 50m3
184.8円
51m3 ~ 100m3
198.0円
101m~ 500m3
211.2円
501m3
224.4円
 算定例 
1ヶ月27m3の汚水排除量があった場合
1,848円+(10m3 ×145.2円)+(7m3×158.4円)=4,408円
基本使用料+従量使用料=浄化槽使用料
※1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。

◇浄化槽への汚水排除量は

 市の上水道メーターにより、流した汚水排除量を計算します。
 上水道以外の水を使用している場合には、その使用水量となりますが、メーターの設置がない場合には、使用人数により汚水排除量を認定いたします。 
上水道以外(井戸水など)の場合の認定汚水量
使用人数 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人以上
認定汚水量 m3 12m3 18m3 23m3 27m3 30m3 32m3 33m3
 

◇使用料の支払いは

 浄化槽使用料は、実際に使用した人が支払うことになります。
 浄化槽使用料は、上水道料金と一緒に納めていただくことになります。
 支払いの方法には、金融機関の指定口座から自動振り込みできる、口座振替を実施しています。ぜひ、便利な口座振替による納付をお願いいたします。(口座振替の申込書は、市内の各金融機関に備え付けてあります。)

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下水道課
説明:下水道の普及、下水道施設の維持管理、下水道施設の建設、浄化槽施設
住所:028-5711 岩手県二戸市金田一字上田面54
TEL:0195-29-1130
FAX:0195-29-1133