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市設置型浄化槽事業(旧浄法寺町区域)について
更新日
2020年5月11日 更新
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市設置型浄化槽事業(旧浄法寺町区域)について
本事業での浄化槽新規設置については、令和元年度をもって終了し、令和2年度以降は、個人設置型浄化槽事業に統一いたします。 なお、維持管理、使用料については従来どおりとなります。
■生活排水処理施設事業(市設置型浄化槽事業)
旧浄法寺町区域は、市が浄化槽本体を設置する事業であるため、維持管理は、市が委託した業者が定期的に訪問し、保守点検や清掃などを行います。
◇浄化槽使用料の額は
浄化槽の使用料は、汚水排除量によって算定します。
使用料の種類は、一般用、浴場用、臨時用となっています。
(一般用・10%消費税込)
汚水排除量
金額
基本使用料
~ 10m
3
1,848円
従量使用料
(1m
3
あたり)
11m
3
~20m
3
145.2円
21m
3
~ 30m
3
158.4円
31m
3
~ 40m
3
171.6円
41m
3
~ 50m
3
184.8円
51m
3
~ 100m
3
198.0円
101m
3
~ 500m
3
211.2円
501m
3
~
224.4円
算定例
1ヶ月27m
3
の汚水排除量があった場合
1,848円+(10m
3
×145.2円)+(7m
3
×158.4円)=4,408円
基本使用料+従量使用料=浄化槽使用料
※1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
◇浄化槽への汚水排除量は
市の上水道メーターにより、流した汚水排除量を計算します。
上水道以外の水を使用している場合には、その使用水量となりますが、メーターの設置がない場合には、使用人数により汚水排除量を認定いたします。
上水道以外(井戸水など)の場合の認定汚水量
使用人数
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人以上
認定汚水量
6
m
3
12
m
3
18
m
3
23
m
3
27
m
3
30
m
3
32
m
3
33
m
3
◇使用料の支払いは
浄化槽使用料は、実際に使用した人が支払うことになります。
浄化槽使用料は、上水道料金と一緒に納めていただくことになります。
支払いの方法には、金融機関の指定口座から自動振り込みできる、口座振替を実施しています。ぜひ、便利な口座振替による納付をお願いいたします。(口座振替の申込書は、市内の各金融機関に備え付けてあります。)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
下水道課
説明:下水道の普及、下水道施設の維持管理、下水道施設の建設、浄化槽施設
住所:028-5711 岩手県二戸市金田一字上田面54
TEL:0195-29-1130
FAX:0195-29-1133
E-Mail:
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