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2020年1月31日 更新
受益者負担金について(浄法寺処理区)

 下水道が整備されますと、風呂や台所などの生活排水が衛生的に排除でき、水洗トイレの使用が可能になり、家の中をいつも快適に保つことができます。また、地域の環境衛生そのものが大きく改善されます。
 しかし、下水道は建設に多額の費用がかかるうえ、便益を受ける人が下水道が整備された区域の住民だけに限られるという施設です。この点でだれもが利用できる道路や公園などの施設とは異なります。
 このような下水道の建設を市の税金だけでまかなうと、下水道のない区域の住民の皆さんにとっては不公平になってしまいます。そこで、下水道によって便益を受ける皆さんに建設費の一部を負担していただき、負担の公平をはかるとともに、それによって下水道の建設を促進して行こうというのが「下水道受益者負担金」制度です。
 快適な環境づくりを進めるため、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

◇受益者とは

 下水道が整備された区域内に土地や建物等をもっている人と、土地を借りている人が受益者となります。区域内のすべての土地と排水設備のある建物等が対象となります。
 建物等については、その所有者が受益者負担金(均等割)を納付しますが、土地に関しては、さまざまな権利があり、ケースごとに違います。

土地の受益者負担金(面積割)を納付する人

◇受益者負担金の額

 受益者負担金は、均等割(公共マス接続の翌年10万円)と面積割(地積1m2当たり100円)の合計額となります。ただし、田、畑、山林、原野、池・沼地の場合は、宅地化されるまで賦課を猶予します。

 (計算例)宅地500m2と田1,000m2が区域内にある場合 

均等割
宅地
100,000円
50,000円
0円
150,000円

受益者負担金は、1度限りのものです。市が管理する浄化槽から下水道に切り替える場合、均等割は賦課しません。

◇受益者負担金の納付は

納付方法は、均等割、面積割とも分割納付(年2回5年払い、9月・1月末が納期限)が基本ですが、一括納付された方には1割の報奨金が交付されます。

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下水道課
説明:下水道の普及、下水道施設の維持管理、下水道施設の建設、浄化槽施設
住所:028-5711 岩手県二戸市金田一字上田面54
TEL:0195-29-1130
FAX:0195-29-1133