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2020年1月31日 更新
受益者負担金について(二戸処理区)

 下水道が整備されますと、風呂や台所などの生活排水が衛生的に排除でき、水洗トイレの使用が可能になり、家の中をいつも快適に保つことができます。また、地域の環境衛生そのものが大きく改善されます。
 しかし、下水道は建設に多額の費用がかかるうえ、便益を受ける人が下水道が整備された区域の住民だけに限られるという施設です。この点でだれもが利用できる道路や公園などの施設とは異なります。
 このような下水道の建設を市の税金だけでまかなうと、下水道のない区域の住民の皆さんにとっては不公平になってしまいます。そこで、下水道によって便益を受ける皆さんに建設費の一部を負担していただき、負担の公平をはかるとともに、それによって下水道の建設を促進して行こうというのが「下水道受益者負担金」制度です。
 快適な環境づくりを進めるため、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

◇受益者とは

 下水道が整備された区域内に土地をもっている人が受益者となります。区域内のすべての土地が対象となります。
 ただし、土地に関しては、さまざまな権利があり、ケースごとに違います。

受益者負担金を納付する人

◇受益者負担金の額は

受益者負担金の単価は、土地1m2あたり400円となります。
受益者負担金は、1度限りのものです。

算定例 100坪(330m2)の場合 330m2×400円=132,000円 となります。

◇受益者負担金の納付は

 納付方法は、分割納付(年2回5年払い、9月末・1月末納期限)が基本ですが、一括納付をされた方に対しては1割の報奨金が交付されます。

受益者負担金は、区域内すべての土地に賦課されますが、その土地の使用目的(農地、山林、公共用地等)を考慮し、徴収猶予や減免があります。詳しくは申告の時、もしくは下水道課までお問い合わせください。

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下水道課
説明:下水道の普及、下水道施設の維持管理、下水道施設の建設、浄化槽施設
住所:028-5711 岩手県二戸市金田一字上田面54
TEL:0195-29-1130
FAX:0195-29-1133