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2023年10月25日 更新
個人番号(マイナンバー)がわからないときは…
 申告や保健・福祉関係の手続きなどで、個人番号(マイナンバー)を求められる機会が多くなりました。
 求められて初めて「そういえば、自分の個人番号ってどうやって確認するんだろう?と思った」というお話もよく聞きますので、個人番号の確認のしかたについてお知らせします。

■ 確認のしかた その① 通知カード(個人番号通知書書)で確認する

 平成27年11月頃、各世帯に転送不要の簡易書留で、白っぽい封筒が届けられました。
 その中には、薄い緑色をした紙が入っていたはずです。それが『通知カード』です。
 カード表面の上のほうに、数字が12個並んでいます。それが『個人番号』です。
 令和2年5月25日以降に、出生や国外からの転入などで新しくマイナンバーが付番された方には『個人番号通知書』が届きますので、そちらでご確認ください。

 最初に郵送された通知カードは、個人番号カードの申請書とセットになっていて、切り取り線で切り離すと保険証と同じ大きさになります。この大きさにして持っている方も多いと思います。

■ 確認のしかた その② 個人番号カード(マイナンバーカード)で確認する

 申請によって作られる、顔写真入りのプラスチックカードが『個人番号カード』です
 カード裏面の上のほうに数字が12個並んでいます。それが『個人番号』です。

■ 確認のしかた その③ 通知カードも個人番号カードもないとき

 電話や市役所の窓口で「個人番号を教えてもらうことはできないか」と聞かれることがよくありますが、個人番号も『個人情報』ですので、教えることはできません。
 このような場合は『個人番号入り住民票』で確認します(1通200円です)。

 普通に住民票を請求すると個人番号は載らないので、請求書に必ず次のことを書いてください。
 ・個人番号入りのものが必要であること
 ・何に使うために、どこに出すのかをできるだけ詳しく
 ・通知カードや個人番号カードは見当たらない(失くした)こと

 確認のため、『個人番号入り住民票が必要なこと』が書かれた書類などがあれば持って来てください。
 使用目的として個人番号を使うことができない業務が書かれている場合は、個人番号を記載することはできません。
 窓口に代理人が来ている場合は、その場でお渡しせずに請求者ご本人の住所地に郵送します。

 

■ 通知カードがなくても、個人番号カードは申請できます

 通知カードを紛失している場合でも、個人番号カードを申請することもできます。
 申請書が手元にない場合は、市役所市民生活課又は浄法寺総合支所地域支援課で新しく作ることができます。

 申請のしかたについては、ページ下にある『個人番号カード(マイナンバーカード)の申請』をご覧ください。

 申請してからカードを受け取ることができるようになるまで、1ヶ月程度かかります(申請書に不備があった場合は、それ以上かかることがあります)。
 

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