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2024年3月28日 更新
農地の権利取得に係る下限面積(別段の面積)の撤廃について
「多様な就農を後押し」

~農地の権利取得に係る下限面積(別段の面積)の撤廃について~

 これまで、二戸市では農地経営面積が原則30アール未満の規模では農地を取得したり借りたりすることができないとされていました。(下限面積要件)

 しかし、令和4年5月27日に農地法の一部が改正されたことにより下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日からの施行に伴い、経営規模にかかわらず農地の権利取得ができるようになります。
 あわせて、市町村が独自に設定していた「地区別の別段面積」の制度もなくなります。

 ただし、農地の権利取得にあたっては以下のような要件を満たす必要があります。また、権利取得後はその農地すべてを効率的かつ反復継続して耕作して頂く必要があります。

施行後の主な許可基準

(1)農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること。
(2)権利取得後において農作業に常時従事すると認められること。
(3)権利取得後に農地の集団化・効率化に支障を生ずるおそれがないと認めらること。
                                         など

○ 農地の権利取得等についての詳細は、農業委員会事務局にお問い合わせください。

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農業委員会事務局
説明:農地の売買・貸借・転用、農業者年金、農業生産法人の設立支援、農地相談、農用地などの諸証明発行
住所:028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3 県二戸地区合同庁舎6階
TEL:0195-23-0181
FAX:0195-23-0185