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2025年9月29日 更新
家畜排せつ物の適正な管理について
家畜排せつ物の管理については、家畜排せつ物法において管理基準が定められ、畜産業を営む者は、管理基準に従い、家畜排せつ物を管理しなければならないと規定されております。
一定規模以上の家畜を飼養する生産者については、管理基準を遵守いただきますようお願いいたします。
また、管理基準の適用を受けない生産者についても、管理基準に基づいた管理に努めていただきますようお願いいたします。

一定規模以上の家畜生産者とは

牛:10頭以上
豚:100頭以上
鶏:2,000羽以上
馬:10頭以上

家畜排せつ物法に関する情報について(外部リンク)

畜産環境対策(農林水産省)(外部リンク)

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農林課
説明:農業振興、水田農業、園芸・特産物振興、担い手育成、農作物振興、農業構造改善、病害虫駆除、内水面漁場、ほ場整備、畜産振興、家畜の防疫、衛生対策、市営牧場管理運営、林業振興、林産物の利用促進、森林の保全・保護、緑化の推進、火入れ許可、伐採届、地産地消推進、鳥獣保護・有害鳥獣駆除
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