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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
更新日
2025年9月18日 更新
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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
PDFファイルはこちら
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)
ファイルサイズ:3030KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども家庭課
こども家庭課
説明:児童福祉、母子寡婦福祉、児童手当、保育所、児童館、母子保健、各種医療費助成(乳幼児、児童、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、寡婦)
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1325
FAX:0195-22-1188
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