本文
サイトの現在位置
2025年9月29日 更新
二戸市定額減税補足給付金(不足額給付)について

 令和6年度に実施した「令和6年度二戸市定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、当初調整給付)では、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。
 算定の結果、対象と該当する方には、令和7年10月から案内文書を順次発送します。

支給対象者

 令和7年度個人住民税が二戸市で決定される方(原則として令和7年1月1日に二戸市に住民登録がある方)で下記の不足額給付1・2のどちらかに該当する人
 ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1

 当初調整給付において、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

支給対象となりうる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方
・令和6年度に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付2

以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上「扶養親族」の対象外であること(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

給付額

上記不足額給付1に該当する人
 所得税および個人市県民税所得割それぞれ控除不足額を算出し、その合計額(1万円単位で切り上げ)から当初調整給付額を差し引いた額

上記不足額給付2に該当する人
 原則4万円(令和6年1月1日時点の国外居住者は3万円)

申請方法

1 不足額給付1の対象者のうち、これまでに二戸市から給付金を受け取った口座のある人、公金受取口座のある人については「支給のお知らせ」を送付予定です。
 通知が届いたら、内容を確認してください。書類の提出等は不要ですが、口座の変更等がある場合は二戸市福祉課まで連絡ください。

2 不足額給付1の対象者で「支給のお知らせ」以外が届いた人(令和6年中に二戸市に転入した人を含む)、不足額給付2の対象者には順次「支給確認書」または「申請書」を発送します。

2-1 「支給確認書」が届きましたら、内容を確認の上、必要事項を記入し、
・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー(いずれか1つ)、代理申請の場合は、本人及び代理人の本人確認書類(それぞれいずれか1つ)
・申請者本人の通帳のコピー などを返信用封筒に同封して郵送ください。

2-2 「申請書」が届きましたら、内容を確認の上、必要事項を記入し、
・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー(いずれか1つ)、代理申請の場合は、本人及び代理人の本人確認書類(それぞれいずれか1つ)
・申請者本人の通帳のコピー
・令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書のコピー
・事業主の令和6年分所得税確定申告書 または 青色事業専従者に関する届出書のコピー(事業専従者の方のみ) などを返信用封筒に同封して郵送ください。

提出期限

 「支給確認書」及び「申請書」の提出対象となる方は、令和7年10月31日(金)(消印有効)までに提出ください。

その他

 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税などの課税および差し押さえの対象になりません。
 自宅や職場などに都道府県や市町村、国(の職員)をかたる不審な電話や郵便物などがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
福祉課
説明:少年センター、民生児童委員、生活保護、行旅人、障害者福祉、高齢者福祉、介護保険
住所:028-6198 岩手県二戸市福岡字八幡下11-1
TEL:0195-23-1313
FAX:0195-22-1188