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2020年1月21日 更新
二戸市の指定をうけるには

二戸市指定給水装置工事事業者指定申請受付について

二戸市内で給水装置工事を行うために必要な指定を受けるための申請についてご案内します。
  • 受付日 随時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
  • 受付時間 午前 8時30分~ 12時・午後 1時~5時15分
  • 受付場所 二戸市水道事業所(二戸市浄水場) 
※郵送による申請は原則として受付しません。

1. 申請書類(水道法施行規則に定める様式)

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書 様式第1(第18条関係) ※法人の場合、登記簿に記載されている役員全員の氏名を記載してください。
  2. 機械器具調書 様式第1の別表(第18条関係) ※指定の基準(2)の機械器具の種別も記入してください。(※写真添付)
  3. .誓約書 様式第2(第18条及び第34条関係) ※指定の基準(3)を参照のうえ誓約してください。
  4. 給水装置工事主任技術者選任届出書 様式第3(第22条関係) ※提出にあたっては、記載もれがないか十分確認してください。不備があれば指定が遅れることになります。

2.添付書類

  • 法人の業者の方は、定款(写し)及び登記簿謄本
  • 個人の業者の方は、住民票又は外国人登録証明書
  • 選任されることになる「給水装置工事主任技術者」が交付された免状の写し
  • 社員名簿(様式第1の添付書類)
  • 事業所の位置図(様式 任意)
  • 事業主の経歴書(様式 任意)(※写真添付)

3.指定手数料

  • 20,000円
※申請時に納付書を発行しますので、二戸市会計課窓口又は二戸市指定金融機関の窓口で納付してください。

4. 指定の基準

  1. 事業所ごとに給水装置工事主任技術者となる者を置く者であること。
  2. .次に定める機械器具を有する者であること。
    a.金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    b.やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
    c.トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    d.水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しない者であること。
    a. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    (民法の一部を改正する法律 (平成 11年法律第 149号)附則第 3条第 3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含む)
    b.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    c.指定を取り消され、その取消しの日から 2年を経過しない者
    d.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
    e.法人であって、その役員のうちに"a"から"d"までのいずれかに該当する者があるもの
  4. その他
    a.休日及び夜間の漏水修理等の緊急事態に対して速やかに対応できること。

5.その他

指定を受けた工事事業者には、「指定給水装置工事事業者証」を交付します。

6.問い合わせ等

二戸市水道事業所工務係へ
(電話)0195‐23‐6101
(住所)〒028‐6105 二戸市堀野字馬場97番地1

指定給水装置工事事業者の事業の運営基準

水道法施行規則第 36条

  1. 給水装置工事ごとに主任技術者を指名すること。
  2. 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び分岐点から水道メーターまでの工事に際して、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又は監督させること。
  3. 水道事業者の承認を受けた工法・工期その他の条件に適合するよう、工事を施行すること
  4. 主任技術者等の研修の機会を確保すること。
  5. 水道法施行令第 4条に定める構造材質の基準に適合した材料を使用し、給水装置工事に適切な機械器具を使用すること。
  6. 施行した給水装置ごとに、主任技術者に必要事項を記載した記録を作成させ、当該記録を 3年間保存すること。

指定給水装置工事事業者の取消し基準

水道法第 25条の 11

  1. .指定の基準に適合しなくなったとき。
  2. 主任技術者の選任又は解任の届出をしなかったとき。
  3. 事業所の名称、所在地、事業の廃止、休止その他の変更の届出をしなかったとき。
  4. 指定給水装置工事事業者の事業の運営の基準(上記)に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき
  5. 給水装置工事主任技術者の検査の立会いを拒んだとき。
  6. 給水装置工事に関し、必要な報告資料の提出を拒んだとき、又は虚偽の報告をしたとき。
  7. 水道施設の機能に障害を与える給水装置工事を施行したとき
  8. 不正の手段により指定をうけたとき。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道事業所
説明:水道給水(業務、工務)
住所:028-6105 岩手県二戸市堀野字馬場97-1
TEL:0195-23-6101
FAX:0195-23-6102