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2025年3月21日 更新
二戸市特定間伐等促進計画について
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条第1項の規定に基づき、二戸市特定間伐等促進計画を策定しました。

また、令和7年3月に計画を変更したので、同法同条第8項の規定に基づき、計画を公表します。

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)とは

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。

その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。

現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。


森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(林野庁) ※外部リンク

岩手県の基本方針

間伐等特措法の一部を改正する法律が令和3年4月1日に施行されたことを受け、岩手県では、間伐等特措法第4条の規定に基づき、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を策定しました。

この基本方針は、間伐等特措法第5条の規定に基づき、市町村が作成する「特定間伐等促進計画」及び特定増殖事業を実施しようとする者が作成する「特定増殖事業計画」の基本的な方針となるものです。


特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針の策定(岩手県) ※外部リンク

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二戸市特定間伐等促進計画図(二戸地区)
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A3用紙/縮尺1:80,000
二戸市特定間伐等促進計画図(浄法寺地区)
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A3用紙/縮尺1:80,000
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農林課
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